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第1節 雪害対策 |
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全 部 第1 災害予防計画 積雪期における災害予防活動の円滑な推進を図り、雪害による地域経済活動の停滞防止及び住民の生活環境の維持向上に資するため、道路交通の確保等を図り、雪害予防の万全を期する。 1 雪害に強いまちづくり 村は、地域の特性に配慮しつつ、雪害に強いまちづくりを行う。 村は、車両の滞留状況や開放の見通し等に関する道路管理者が有する情報等から、積雪に伴う大規模な立ち往生が発生し、滞留車両の開放に長時間を要すると見込まれる場合には、相互に連携の上、支援体制を構築し、滞留車両の乗員に対し救援物資の提供や避難所への一時避難の支援等を行うよう努める。 (1) 大規模な車両滞留や長時間の通行止めを引き起こすおそれのある大雪(以下「集中的な大雪」という。)時においても、人命を最優先に幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底的に回避することを基本的な考え方として、計画的・予防的な通行止め、滞留車両の排出を目的とした転回路の整備等を行うよう努める。 (2) 雪害に強い村土の形成を図るため、除雪、防雪、凍雪害の防止に係る事業を総合的・計画的に推進する。 (3) 雪崩による災害を防止するための施設等の整備及び雪崩、融雪等による水害・土砂災害を防止するための事業等を推進する。 (4) 消流雪用水の確保、除排雪機能の高い河川・渓流の整備等の施策を行う。 2 道路交通の確保計画 村は、積雪地帯の冬期道路交通を確保するため、除雪機械及び要員の整備を図り、除雪体制の強化に努める。 (1) 豪雪時の迅速かつ適切な除雪活動のため、県及び関係機関と連絡会議を設置し連携を図る。 (2) 豪雪時に病院、学校などへのアクセス道路、バス路線を確保するため、迅速かつ適切な除雪活動を実施するよう、除雪計画路線及び除雪担当者を定めておくとともに、県及び関係機関と調整の上、除雪優先路線の選定を行う。 (3) 特に短時間に強い降雪が見込まれる場合等においては、他の道路管理者との連携の下、迅速・適切に対応するよう努める。 (4) 除雪活動に著しい影響を与えるおそれがある支障木の伐採等の対策を行う。 (5) 住民に対して、住宅周辺等の自主的な除雪について呼びかけるとともに排雪場所の周知を図る。 (6) 集中的な大雪に対しては、村は、県と連携し、人命を最優先に幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底的に回避することを基本的な考え方として、車両の滞留が発生する前に関係機関と調整の上、計画的・予防的な通行規制を行い、集中的な除雪作業に努める。 (7) 集中的な大雪等に備えて、他の道路管理者をはじめ地方公共団体その他関係機関と連携して、地域特性や降雪の予測精度を考慮し、地域や道路ネットワークごとにタイムラインを策定するよう努める。 (8) 熟練したオペレータの高齢化や減少等、地域に必要な除雪体制確保の課題に対応するため、契約方式の検討を行うなど担い手となる地域の建設業者の健全な存続に努める。 (9) 村は、雪処理中の事故による死者を減らすため、地域コミュニティ単位の共助による雪処理活動の仕組みづくりを推進する。また、住民が安全な除雪作業を行えるよう、技術指導や講習会を行うとともに、事故の防止に役立つ道具や装備品、これらの安全な使用方法等の普及の促進を図る。さらに、気温が上がって雪が緩みやすくなったときなど、事故が起こりやすいタイミングに合わせて、安全対策を実施するよう注意喚起を図る。 3 雪崩災害予防計画 村は、積雪地帯で発生する雪崩の被害を防止するため、雪崩危険箇所(資料9-5)における雪崩対策事業を計画的に実施する。 4 農林産物対策計画 村は、県の協力を得て、雪害による農林産物の被害を防ぐため、生産者等に対する適切な技術指導及び普及を行う。 5 建築物対策 (1) 村は、建築物の雪害防止のための指導及び啓発を行う。 (2) 村は、雪に強い住宅の普及を行う。 (3) 村は、住民に対し、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等について、普及啓発を図る。 6 雪害に関する知識の普及・啓発 雪害は、降雪・積雪の状況、気温等からある程度その発生を予測することができるため、個々の住民の適切な活動及び住民相互の支え合い活動により、被害を未然に防いだり、軽減したりすることも可能である。このため、村は、降積雪時の適切な活動や除雪作業の危険性と対応策等について、住民に対して周知を図るとともに、防災マップ等により、雪崩危険箇所等の周知を図る。特に、豪雪地帯においては、既存住宅に対する命綱固定アンカーの設置の促進や除排雪の安全を確保するための装備の普及、克雪に係る技術の普及等を図る。また、自主的除雪に不安のある高齢者等世帯の除雪を地域で連携して支援する体制を整える。 7 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 雪害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、迅速かつ円滑に災害応急対策、災害復旧・復興を実施する必要があるため、村は、そのための備えとして体制等の整備を行う。 (1) 緊急輸送関係 迅速かつ円滑な災害応急対策を行うためには、緊急輸送体制の整備が必要である。このため、スノーシェッドの設置、除雪体制の強化等の雪害に対する安全性の確保を図る。 (2) 避難収容関係 ア 公民館、学校等の公共施設は、雪崩のおそれがない場所へ設置する。 イ 避難施設等における暖房設備の設置等、寒さに対する配慮を行う。 ウ 応急仮設住宅等の設置に適した、雪崩のおそれがない場所を把握する。 (3) 住民の安全対策、福祉対策 村は、平常時から、高齢者等の要配慮者の住居その他関連施設について、状況の把握に努め、除雪が困難であったり、危険な場合においては、必要に応じ、消防機関、自主防災組織、近隣居住者等との連携協力により除雪支援や避難誘導を行う体制の整備・再点検を行う。 8 情報提供体制の充実 村は、各機関相互の情報交換を促進するとともに、情報提供システムづくりを推進する。 (1) CATV等を活用し、地域に密着した情報を提供するため、事業者との協力関係の構築を図る。 (2) 防災行政無線、村ホームページ等を利用し、住民に対する情報提供体制の整備を図る。 第2 災害応急対策計画 村は、雪害が発生した場合、あるいはまさに発生するおそれがある場合、雪に関する気象注意報・警報等の円滑な伝達及び迅速かつ効果的な道路除雪活動の実施について万全を期する。 1 警報等の伝達活動 長野地方気象台から発表される雪に関する気象警報・注意報等に基づき、村及び関係機関は、迅速な活動体制をとる。 具体的な活動については、第2編第2章第1節「災害直前活動」によるものとする。 2 住民の避難誘導等 (1) 村は、積雪・降雪・融雪等の状況を勘案し、避難が必要とされる場合には、避難指示等を行う。また、要配慮者に配慮した避難誘導等を実施する。 (2) 村は、状況に応じて、ヘリコプターによる避難を検討し、必要と認められる場合は、県に要請する。 (3) 村は、地域住民等の事前避難が必要と判断される場合には、必要に応じ、住民等が避難するための施設を開放し、住民等に対し周知徹底を図る。 (4) 住民への避難指示等の伝達に当たっては、村防災行政無線をはじめとした効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達を行う。 3 避難受入活動に当たっての雪崩災害等に対する配慮 (1) 村は、避難誘導に当たっては、住民に対して、雪崩等の危険箇所の所在等、避難に資する情報を提供する。 (2) 村は、指定避難所の開設に当たっては、雪崩等の危険箇所に配慮して、できる限り安全性の高い場所に設置する。 4 除雪活動 村は、除雪活動を迅速かつ効果的に行うため、「高山村除雪計画」に基づき、道路交通を確保し、道路機能の確保を図る。 (1) 除雪配備 ア 村直営、機械貸与委託及び作業委託とする。 イ 豪雪等非常時には、建設機械所有者の応援を要請し、バス路線等主要幹線道路を集中除雪する。 (2) 除雪活動 ア 準備 降雪情報及び積雪状況等に留意し、10㎝程度以上の新雪が予想されるときは、待機態勢に入る。 イ 出動 降雪量がおおむね10㎝程度を超えた場合に出動する。 (ア) 車道 原則として、バス路線は午前6時、幹線道路は午前7時を目途に、歩道設置除雪路線を優先に除雪を完了する。 (イ) 歩道 原則として、小中学校の登校時間である午前7時30分までに除雪を完了する。 (3) 消防団の出動と住民の除雪協力 ア 消防団の出動 村長は、除雪に当たり必要があるときは、消防団員の出動を指示する。 イ 住民の協力 (ア) 幹線道路以外の生活道路については、各区に配備している歩行型除雪機により、地域住民による除雪作業を行う。 (イ) 住民は、一定量の降積雪があった場合、自宅の付近等については自力除雪に努めるとともに、村が行う除雪、排雪に進んで協力する。 (ウ) 村は、家屋倒壊による被害を防止するため、住民に対し、屋根の雪下ろしを督励するとともに、必要に応じて支援を行うよう努める。 5 授業の確保等 小学校、中学校及び保育園においては、学校長及び園長の適切・迅速な指示の下、児童生徒及び園児の生命、身体の安全確保に万全を期すとともに、冬期における児童生徒等の教育を確保するための対策を講ずる。 (1) 学校長等は、天候の急変に際して、村及び教育委員会と密接な連絡の上、始業、終業時刻の繰り上げ、繰り下げ等適切な変更措置をとる。 (2) 学校長等は、豪雪による交通機関の停止又は遅延に際しては、遠隔地通学の児童生徒等の実態を踏まえ、授業日の繰替、始業、終業時刻の変更等、学校運営について弾力的に対応する。 (3) 学校長等は、山間部から通学する児童生徒等の生命保護のため、雪崩発生のおそれがあるときは、気象情報を伝達するなど、事故防止に努める。 (4) 積雪が一定量を超えると施設等の耐久度により破損するおそれがあるので、学校長等は、これを防止するため、雪下ろしを実施するとともに、定期的な施設点検を実施し、危険箇所の補強修理、施設の壁面や基礎等を防護するための雪囲いをする等の処置を講ずる。 なお、雪下ろしのいとまがない場合には、一時、建物の使用を禁止する等の措置を講ずる。 6 文化財及び景観重要建造物の保護 村は、所有者又は管理者に対して、積雪による文化財の破損又は損傷の危険防止のための必要な措置を講ずるよう指導するとともに、常にその実状を把握するよう努める。 |