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第2節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 |
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1 実施責任 (1) 村 村は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、村の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を保護するために指定地方行政機関、指定公共機関等及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。 (2) 県 県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務を助け、かつ、その総合調整を行う。 (3) 原子力事業者 原子力事業者は、原災法第3条の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意を持って必要な措置を講ずる。 (4) 防災関係機関 指定地方行政機関、陸上自衛隊第13普通科連隊、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体等は、他の災害対策と同様に、相互に協力し、防災活動を実施又は支援するものとする。 2 処理すべき事務又は業務の大綱 (1) 村
(2) 県
(3) 原子力事業者
(4) 防災関係機関 指定地方行政機関、陸上自衛隊第13普通科連隊、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体等が特に原子力災害対策として処理すべき事務又は業務は、第1編第3節「防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱」に準じる。 |