第2節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱

1 実施責任

(1) 村

村は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、村の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を保護するために指定地方行政機関、指定公共機関等及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。

(2) 県

県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務を助け、かつ、その総合調整を行う。

(3) 原子力事業者

原子力事業者は、原災法第3条の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意を持って必要な措置を講ずる。

(4) 防災関係機関

指定地方行政機関、陸上自衛隊第13普通科連隊、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体等は、他の災害対策と同様に、相互に協力し、防災活動を実施又は支援するものとする。

2 処理すべき事務又は業務の大綱

(1) 村

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱
高山村

(1) 放射性物質の拡散又は放射線の影響に関する情報等の伝達、災害の情報収集及び被害調査に関すること。

(2) 住民等の屋内退避、避難及び立入制限に関すること。

(3) 環境放射線モニタリング(以下「モニタリング」という。)等に関すること。

(4) 健康被害の防止に関すること。

(5) 飲料水、飲食物の摂取制限に関すること。

(6) 農林畜産物の採取及び出荷制限に関すること。

(7) 原子力防災に関する訓練の実施、知識の普及及び広報に関すること。

(8) 汚染物質の除去等に関すること。

(9) その他原子力防災に関すること。

(2) 県

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱
長野県

(1) 放射性物質の拡散又は放射線の影響に関する情報等の伝達、災害の情報収集及び被害調査に関すること。

(2) 原子力事業所所在県(以下「所在県」という。)及び本県に隣接する県との連携に関すること。

(3) 原子力事業者、原子力防災専門官との連携に関すること。

(4) 自衛隊、国の専門家等の原子力災害派遣要請に関すること。

(5) 住民等の屋内退避、避難及び立入制限に関すること。

(6) モニタリング等に関すること。

(7) 健康被害の防止に関すること。

(8) 飲料水、飲食物の摂取制限に関すること。

(9) 農林畜水産物の採取及び出荷制限に関すること。

(10) 原子力防災に関する訓練の実施、知識の普及及び広報に関すること。

(11) 消防本部の放射線対応能力の向上に関すること。

(12) 汚染物質の除去等に関すること。

(13) その他原子力防災に関すること。

(3) 原子力事業者

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱
東京電力ホールディングス(株)、中部電力(株)等

(1) 原子力施設の防災管理に関すること。

(2) 従業員等に対する教育、訓練に関すること。

(3) 関係機関に対する情報の提供に関すること。

(4) 放射線防護活動及び施設内の防災対策に関すること。

(5) 原子力防災対策の実施に必要な諸設備の整備に関すること。

(6) 原子力災害時における通報連絡体制の整備に関すること。

(7) 国、県、市町村及び関係機関の実施する防災対策活動に対する協力に関すること。

(8) 汚染物質の除去に関すること。

(4) 防災関係機関

指定地方行政機関、陸上自衛隊第13普通科連隊、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体等が特に原子力災害対策として処理すべき事務又は業務は、第1編第3節「防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱」に準じる。