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第31節 二次災害防止活動 |
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総務課 建設水道課 第1 基本方針 地震発生時に、被害を最小限に抑えるためには、その後の余震、火災、降水等により発生が予想される二次災害を防止するための活動が重要である。 第2 活動の内容 1 構造物に係る二次災害防止対策 (1) 村は、余震等による道路・橋梁等の構造物の倒壊等の二次災害を防止するため、施設の応急点検を行うとともに、県等関係機関と連携を図り、交通規制や迂回道路の選定等を行う。 (2) 村は、二次災害を防止し、かつ他の応急対策がスムーズに実施できるよう、道路・橋梁の応急復旧活動を速やかに実施する。 2 建築物に係る二次災害防止対策 (1) 村は、建築物に係る二次災害を防止するため、施設の応急点検を実施するとともに、次の事項を整備の上、長野地域振興局建築課を通じて応急危険度判定士の派遣要請を行う。 ア 応急危険度判定を要する建築物又は地区の選定 イ 被災地域への派遣手段の確保及び案内 ウ 応急危険度判定士との連絡手段の確保
(2) 村は、必要に応じ倒壊等の危険のある建築物について、立入禁止等の措置をとる。 (3) 災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保するための必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置をとる。 3 危険物施設等に係る二次災害防止対策 (1) 危険物関係(資料3-2) 村は、消防本部及び関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険区域への人、車両の立入りを制限する。 ア 危険物施設の緊急使用停止命令等 災害防止等のため緊急の必要があると認められるときは、当該区域における危険物施設の管理者等に対し、製造所等の一時停止等を命ずる。 イ 災害時における連絡 危険物施設において災害時における連絡体制を確立する。 ウ 危険物施設の管理者等に対する指導 危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等に対して、危険物施設の実態に応じた応急対策を実施するよう指導する。 (2) 毒物劇物関係 周辺住民に対する避難誘導、広報等の活動を行う。 飲料水汚染のおそれがある場合は、水道事業者と連携をとり、水道使用者、井戸水使用者に対する通報を行う。 (3) その他 村は、火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、毒物・劇物保管貯蔵施設、放射性物質使用施設等の二次災害防止活動については、消防本部と協力して、関係機関等に対して指導を徹底する。 4 河川施設の二次災害防止対策 村は、河川施設の二次災害予防のための措置を講ずる。 (1) 河川管理施設に二次的な災害の発生が考えられる場合は、特に工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視する。その結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周知を図る。 (2) 災害防止のため、応急工事を実施する。 (3) 災害発生のおそれがある場合は、速やかに適切な避難対策を実施する。 (4) 必要に応じて、水防活動を実施する。 5 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策 村は、県が行う緊急点検結果の情報に基づき、避難指示等の必要な措置をとる。 |