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第28節 建築物災害応急活動 |
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総務課 建設水道課 教育委員会 第1 基本方針 地震により被害が生じた場合、建築物の所有者等は、建築物内の利用者の安全を確保するために避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、必要な措置をとる。 第2 活動の内容 1 公共建築物 (1) 緊急地震速報を受信した場合は、来庁者に対し、慌てずに、身の安全を確保するよう誘導するとともに、職員も周囲の状況に応じて、身の安全を確保する等必要な措置をとる。 (2) 村は、庁舎、社会福祉施設、診療所、村立小・中学校等については、利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、必要な措置をとる。 (3) 村は、被害状況により、応急危険度判定士の派遣要請を行う。 2 一般建築物 (1) 村は、被害状況を把握し、被災建築物応急危険度判定を行い、危険防止のための必要な措置をとる。 (2) 災害の規模が大きく、村において人員が不足する場合は、応急危険度判定士の派遣要請を行うほか、県若しくは近隣市町村に対して支援を求める。 (3) 必要に応じ、住宅事業者の団体と連携して、応急対策により居住継続が可能な被災住宅の応急修繕を推進する。 (4) 建築物の所有者等は、建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、被害状況を把握し、危険箇所への立入禁止等必要な措置をとる。 3 文化財及び景観重要建造物 (1) 文化財 ア 村教育委員会は、災害が発生した場合の所有者又は管理者が実施すべき対策について万全を期すよう指導する。 イ 国・県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項について県教育委員会に報告する。 ウ 被災した建造物内の文化財について、所有者や県教育委員会等の関係機関と連携して応急措置をとる。 (2) 景観重要建造物 ア 景観重要建造物の所有者又は管理者は、当該施設に被害が発生した場合、その被害の概況等について村に報告する。 イ 村は、イの報告を受けたときは、速やかに被害状況を把握し、必要な措置をとる。 |