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第2節 非常参集職員の活動 |
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全 部 第1 基本方針 村は、村内に地震が発生した場合等において、災害応急対策を迅速かつ強力に推進するため、法令及び防災計画の定めるところによってその活動体制に万全を期すとともに、防災関係機関の協力を得て、その組織及び機能のすべてを挙げて災害応急対策活動を実施する。 第2 活動の内容 具体的な計画については、第2編第2章第3節「非常参集職員の活動」に準ずる。ただし、職員の配備体制は、次のとおりとする。 (地震が発生したときの人の体感や屋内外の状況等を例示した震度階級関連解説表については、資料8-2を参照のこと。)
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