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第29節 二次災害の予防計画 |
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総務課 建設水道課 第1 基本方針 地震発生時に被害を最小限に抑えるためには、その後の余震、火災、降水等により発生が予想される二次災害を防止することが重要である。有効な二次災害防止活動を行うためには、日ごろからの対策及び活動が必要である。 第2 計画の内容 1 建築物や宅地、構造物に係る二次災害予防対策 (1) 建築物や宅地関係 災害時において、被災建築物や宅地の余震等による倒壊等の危険から住民を守り、二次災害を防止するため、被災建築物応急危険度判定士・被災宅地危険度判定士の養成・認定を行うなど、県による危険度判定体制の整備が進められている。 村は、判定活動に伴う資料を整える等、被災時に迅速な被災建築物・宅地の判定が行えるよう、受入れ体制を整備する。 (2) 道路・橋梁関係 村は、地震発生後の余震等による道路・橋梁等の被害を防ぐため、あらかじめ点検すべき箇所を把握しておくとともに、施設の点検作業が速やかに実施できる体制を整備する。 2 危険物施設等に係る二次災害予防対策 (1) 危険物関係 消防法に定める危険物施設における地震発生時の二次災害の発生及び拡大を防止するため、施設・設備の耐震性の確保、緩衝地帯の整備、防災応急対策用資機材の備蓄等を推進するとともに、保安体制の強化に努める。 ア 危険物事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設保安員等に対する保安教育の実施 イ 立入検査の実施等指導の強化 ウ 防災応急対策用資機材等の整備についての指導 エ 自衛消防組織の強化についての指導 オ 近隣の危険物取扱事業所との協定の締結の促進等の指導 (2) その他 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、毒物・劇物保管貯蔵施設、放射性物質使用施設等の二次災害予防については、消防本部と協力して、関係機関、住民等に対して指導を徹底する。 3 河川施設の二次災害予防対策 村は、現在工事中の箇所及び危険箇所等を把握するとともに、今後、さらに河川施設の整備(耐震性の向上等)を進めていく。 4 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害予防対策 地震災害時においては、地震動に伴う地盤の緩みによる山腹・斜面の崩壊及び渓流における土石流の発生などの危険性がある。村は、二次災害予防のため、それら災害が発生する危険がある箇所をあらかじめ把握しておくとともに、緊急に点検実施できるよう体制を整えておく。また、同時に、情報収集・警戒避難体制の整備を図る。 |
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