第28節 積雪期の地震災害予防計画

総務課 産業振興課 建設水道課

第1 基本方針

積雪期の地震は、他の季節の地震に比較して、より大きな被害を及ぼすことが予想されるため、村、県及び防災関係機関は、除雪体制の強化、雪崩危険箇所における雪崩防止施設の整備、屋根雪処理等家屋倒壊の防止、避難体制の整備等、総合的な雪に強いまちづくりを推進するものとし、積雪期の地震被害の軽減を図る。

第2 活動の内容

1 雪対策の推進

積雪期の地震の災害予防対策は、除排雪体制の整備、雪に強いまちづくり等の雪害予防対策の総合的・継続的な推進により確立されるものである。

このため、第4編第1節「雪害対策」に基づき、関係機関と連携して、雪対策を推進する。

2 道路交通の確保

(1) 村は、地震発生時に道路交通を緊急に確保し、道路機能を確保できるよう、除雪体制を整備する。

(2) 村は、住民に対して、住宅周辺等の自主的な除雪について呼びかける。

3 航空輸送の確保

村は、孤立が予想される集落のヘリポートの確保を促進するとともに、緊急時のヘリポート(場外離発着場を含む)の除・圧雪体制を整備する。

4 雪崩予防計画

村は、雪崩危険箇所の所在について住民に周知を図るとともに、雪崩対策の事業推進を図る。

5 家屋倒壊の防止

(1) 村は、積雪による災害を防止するため、建築物の所有者等に対し、安全対策を周知する。

(2) 村は、雪に強い住宅の普及を行う。

6 消防活動の確保

積雪時に地震火災が発生すると、積雪によって消防活動が制約される状態になることが予想される。

このため、村及び消防本部は、消防水利の確保と消防施設・設備の充実を図り、積雪時の地震火災時における消防活動の確保に努める。

7 避難場所及び避難路の確保

村は、積雪時において地震が発生した場合に備え、住民が円滑に避難場所等に避難することができるよう、次の対策を講ずる。

(1) 地域の人口及び地形、雪崩等の危険性、施設の耐震性・耐雪性等を考慮し、避難場所をあらかじめ指定する。

(2) 避難誘導のための標識は、住民が安全に避難場所に到達することができるよう、降積雪の影響を考慮して設置する。

(3) 大型重機による除排雪が困難な地区について、小型除雪機の配置・増強や重点的な消融雪施設等の整備を図る。

8 寒冷対策の推進

(1) 村は、避難施設における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖房器具、燃料のほか、積雪期を想定した資機材(長靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ等)の備蓄に努める。

(2) 村は、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等のバックアップ設備等の整備に努める。

9 スキー客等に対する対策

多数のスキー客が集中するスキー場で大規模な地震が発生した場合、リフト施設、ロッジ等の損壊や雪崩の発生等により、多数のスキー客の被災が懸念される。

また、スキー場は、山間地にあるため、地震時に道路が寸断され、多数のスキー客が孤立する可能性が高い。

村は、第2編第1章第13節「孤立防止対策計画」に準じて、スキー場の予防対策を実施する。

また、スキー場事業者に対して、スキー客に対する食料・燃料・医薬品の備蓄について指導する。