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第23節 建築物災害予防計画 |
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総務課 建設水道課 教育委員会 第1 基本方針 村は、地震による建築物の被害を最小限に抑え、住民の生命、財産等を保護するため、「高山村住宅・建築物耐震化促進計画」等に基づき、建築物の耐震性を確保し、安全性の向上を図る。 第2 計画の内容 1 公共建築物 (1) 村有施設の耐震診断及び耐震改修の実施 公共建築物の中には災害応急活動の拠点ともなる建築物も多く、また、要配慮者が利用する建築物も多いことから、特に耐震性が要求される。これらの中には、昭和56年以前に建築された建築物もあり、今後、計画的に耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修等を行う。 (2) 防火管理者の設置 学校、工場等消防法第8条の規定により定められた防火対象物については、須坂市消防本部の指導により、防火管理者を設置し、火災に備える。 (3) 緊急地震速報の活用 村が管理、運営する施設の管理者は、緊急地震速報を受信した際の対応行動について、あらかじめ明確にしておくとともに、定期的に訓練を実施するよう努める。 2 一般建築物 村は、「高山村住宅・建築物耐震化促進計画」に基づき、住宅等の耐震化を推進する。 (1) 耐震診断・耐震補強の促進 村内全域を対象地域として、すまいの安全「とうかい」防止対策事業(平成19~23年度)を取り入れ、住宅及び避難施設となる建築物の耐震診断・耐震補強に取り組む。 (2) 住民への周知等 ア 啓発パンフレットの配布や広報紙の活用により、住民に対し、耐震診断・耐震補強の必要性について周知を図る。 イ 耐震診断・耐震補強に関する相談に対応するため、総務課に「耐震改修相談窓口」を設置する。 ウ 県と連携し、自主防災会等が催す研修会等に職員を派遣し、耐震診断・耐震補強の必要性について直接説明する。 (3) 地震保険や共済制度の活用 地震保険や共済制度は、地震等による被害者の生活の安定に寄与することを目的とした制度であり、被災者の住宅再建にとって有効な手段であることから、村は、これらの制度の普及促進に努める。 3 落下物・ブロック塀等 建築物の外壁タイル、窓ガラス等の落下、ブロック塀等屋外構造物の倒壊及び広告看板や自動販売機等の屋外設置物の落下・転倒に伴う人的、物的被害を防止する必要がある。村は、屋外構造物及び屋外設置物による被害の防止対策について、普及・啓発を図るため広報活動を行う。 4 文化財及び景観重要建造物 村内の指定文化財等については、震災等の災害対策とともに防火対策に重点を置き、それぞれの文化財等の性質・形状及びその環境に応じた保全を図り、あわせて見学者の生命・身体の安全にも十分配慮する。 また、建造物内には未指定の美術工芸品や文書等の文化財が存在している場合が多いため、その把握に努め、被災した文化財に対する応急措置に備えておく。 各種文化財等の防災を中心とした保護対策を推進するため、次の事項を実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。 (1) 所有者又は管理者に対して、文化財等の管理保護についての指導と助言を行う。 (2) 防災施設の設置促進とそれに対する助成を行う。 (3) 区域内の文化財の所在の把握に努める。 |