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第1節 地震に強いまちづくり |
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全 部 第1 基本方針 村内における構造物・施設等について、村は、国の防災基本計画の基本的考え方を踏まえ、耐震性の確保を図るとともに、地域の特性に配慮しつつ、地震防災緊急事業五箇年計画等に基づき、建築物の安全性、ライフライン施設等の機能の確保等、地震に強いまちづくりを行う。 また、地震防災施設の整備に当たっては、大規模地震も考慮し、効果的かつ重点的な予防対策の推進を図るとともに、ソフト対策とハード対策を組み合わせた効果的な対策の実施に配慮する。 第2 計画の内容 1 地震に強い村土づくり (1) 総合的計画策定上の配慮 総合的・広域的な計画の作成に際しては、地震災害から郷土及び住民の生命、身体、財産を保護することに十分配慮する。 (2) 基幹的施設の整備上の配慮 基幹的な交通・通信施設等の整備については、各施設の耐震設計やネットワークの充実等により、大規模災害発生時の輸送・通信手段の確保に努める。 (3) 土地保全機能の維持増進 土砂災害対策の推進及び森林育成などによる地域の土地保全に努め、公益的機能の維持増進を図るとともに、構造物、施設等の耐震性に十分配慮する。 (4) 効果的、効率的な地震防災対策の推進 地域の特性を踏まえた被害想定に基づく減災目標を策定し、関係機関、住民と一体となった、効果的、効率的な地震防災対策に努める。 (5) 老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維持管理に努める。 2 地震に強いまちづくり 村は、次の計画により地震に強いまちの形成、建築物の安全化、ライフライン施設等の耐震化に配慮したまちづくりを推進する。 (1) 地震に強いまちの形成 ア 避難路、緊急輸送路など防災上重要な経路を構成する道路について災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、国が促進する一般送配電事業者、電気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図る。 イ 幹線道路、公園、河川など骨格的な基盤の整理による面的な整備、建築物や公共施設の耐震・不燃化等により、地震に強いまちの形成を図る。 なお、事業の実施にあたっては、効率的・効果的に行われるよう配慮する。 ウ 不特定多数の者が利用する施設等における安全確保対策及び災害発生時の応急体制の整備、利用者への情報伝達体制・避難誘導体制の整備を強化する。 エ 防災まちづくりの推進にあたっては、災害リスクを十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計画にハード・ソフト両面からの防災対策・安全確保対策を定める防災指針を位置付ける。 (2) 建築物等の安全化 村は、「高山村住宅・建築物耐震化促進計画」等に基づき、村内の建築物の耐震性能の確保を推進する。 ア 不特定多数の者が利用する施設、学校、行政関連施設等の応急対策上重要な施設、要配慮者に関わる社会福祉施設、医療施設等について、耐震性の確保に特に配慮する。特に、防災拠点となる公共施設等の耐震化について、数値目標を設定するなど、計画的かつ効果的な実施に努める。 イ 住宅をはじめとする建築物の耐震性の確保を促進するため、基準遵守の指導等に努める。 ウ 既存建築物の耐震診断・耐震補強等を促進する施策を積極的に実施する。 エ 建築物における天井材等の非構造部材の脱落防止対策、ブロック塀及び家具の転倒防止対策、エレベーターにおける閉じ込め防止等を図る。 オ 災害時の拠点となる庁舎、指定避難所等について、非構造部材を含む耐震対策等により、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努める。 カ 指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけて計画的に安全確保対策を進める。 (3) ライフライン施設等の機能の確保 ア ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動などに支障を与えるとともに、避難生活環境の悪化等をもたらすことから、村は、上下水道、廃棄物処理施設等のライフライン施設の耐震性の確保を図るとともに、系統多重化、代替施設の整備等による代替性の確保を進める。特に、医療機関等、人命に関わる重要施設への供給ラインの重点的な耐震化を進める。 イ コンピュータシステムやデータのバックアップ対策を講ずる。 (4) 地質、地盤の安全確保 施設の設置に当たっては、崩落、軟弱、液状化等による災害の発生を防止する対策を適切に実施するほか、大規模開発に当たって十分な連絡・調整を図る。 (5) 危険物施設等の安全確保 危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設やボイラー施設等の耐震性の確保、緩衝地帯の整備及び防災訓練の積極的実施等を促進する。 (6) 災害応急対策等への備え ア 被災時の対応を迅速かつ円滑に行うための備えを平常時より十分行うとともに、職員及び住民個々の防災力の向上を図り、人的ネットワークの構築を図る。 イ 避難場所、避難施設、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たり、公共用地等の活用を図る。 ウ 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることにより、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるように努める。 また、協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通じて発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意する。 エ 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務(被災情報の整理、支援物資の管理・輸送等)について、あらかじめ協定を締結しておくなど、民間事業者のノウハウや能力等の活用に努める。 オ 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、災害対応を時系列で整理した防災行動計画(タイムライン)を作成するよう努める。 また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努める。 カ 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団体等との災害協定の締結を推進する。 キ 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む。 ク 平常時から、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努める。 |