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第5節 被災者等の生活再建等の支援 |
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総務課 健康福祉課 住民税務課 建設水道課 第1 基本方針 村は、災害を受けた地域住民の民生安定のため、住宅対策、被災者生活再建支援法又は信州被災者生活再建支援制度の適用等各般にわたる救済措置を講ずることにより、生活の確保を図る。 また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理のための仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を実施する。 さらに、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細かな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努める。 第2 活動の内容 1 住宅対策 村は、次により被災住宅の復興を行う者への支援及び災害公営住宅の建設等を行う。 (1) 災害復興住宅融資 住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等に関する説明会等を行い、申込みに必要となるり災証明書の発行を行う。 (2) 災害公営住宅 被災地全域で500戸以上、若しくは村の区域内で200戸以上か1割以上の住宅の滅失があった場合、必要に応じ、滅失した住宅の3割に相当する戸数を目途に災害公営住宅の建設を行う。 (3) 既存村営住宅の再建 既存村営住宅が災害により、滅失又は著しく損傷した場合には、必要に応じ、再建する。 (4) 村営住宅への優先入居 災害により一定数以上の住家が滅失した場合には、必要に応じ、被災者に対し、村営住宅への優先入居の措置を講ずる。 (5) 村外に避難した被災者への支援 村外に避難した被災者に対しても、避難先の市町村と協力することにより、必要な情報や支援・サービスを提供する。 2 生活福祉資金(災害援護資金等)の活用 村は、被災した低所得者の生活再建を支援するため、生活福祉資金貸付制度の周知、活用促進を図るとともに、必要に応じて、貸付金の償還に係る利子補給等被災者の負担軽減措置を講ずる。 3 被災者の労働対策 被災地における雇用維持及び労働問題の円滑な解決を図るため、県及び公共職業安定所が実施する職業あっせん活動等へ協力する。 4 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付 (1) 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給 村は、条例に基づき、一定の災害により死亡した住民の遺族に対して災害弔慰金の支給を、また、障害を受けた住民に災害障害見舞金の支給を行う。 (2) 災害援護資金の貸付 村は、条例に基づき、一定の負傷・住居の被害等を受けた制限所得以内の世帯主に対して災害援護資金の貸付を行う。 5 被災者生活再建支援法及び信州被災者生活再建支援制度による復興 一定の基準以上の異常な自然現象により被害を受けた者に対して、被災者生活再建支援法又は信州被災者生活再建支援制度を適用し、生活再建の支援を行う。 (1) 村は、申請書等の確認及び県への送付に関する業務の実施体制の整備を行う。 (2) 村は、災害による住宅被害情報を迅速に把握し、直ちに長野地域振興局長へ報告する。 (3) 村は、被災者に対し、申請に要する罹災証明書等の必要書類を発行する。 (4) 村は、被災者に対し、被災者生活再建支援法制度等の周知を行う。 (5) 村は、被災世帯から提出された申請書類等を確認・点検し、県へ提出する。 (6) 村は、被災者生活再建支援法人から委託された場合、支援金の支給等事務を行う。 6 租税の徴収猶予及び減免 村は、地方税法又は村条例等に基づき、被災者の村民税等の納期限の延長、徴収猶予、減免等の措置を行う。 7 医療費等負担の減免、保険料(税)の減免 村は、災害により資産に重大な損害を受け、又は収入が著しく減少した場合など、療養給付を受ける場合の一部負担金や保険料(税)の支払いが困難と認められる者に対し、一部負担金や保険料(税)の減免、徴収猶予等の措置を講ずるとともに、関係団体への協力要請を行う。 8 罹災証明書の交付 村は、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付体制を確立し、遅滞なく住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付する。 また、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施する。 9 被災者台帳の作成 村は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳の積極的な作成及び活用を図る。 10 被災者支援に関する相談窓口の設置、広報・連絡体制の構築 (1) 村長は、必要に応じ、村が行う支援対策についての被災者の相談窓口を設置する。 (2) 村は、相談業務の実施に当たり、必要に応じて他の関係機関に協力を依頼する。また、必要に応じて県に相談業務に係る支援要請を行う。 (3) 村は、住民に対し、掲示板、CATV、防災行政無線、広報紙「たかやま」等を活用し、広報を行う。 (4) 村は、報道機関に対し、発表を行う。 |