第3節 計画的な復興

全 部

第1 基本方針

村は、大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合における被災地域の再建方針として、さらに災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決を図る計画的復興を目指すに当たっては、復興計画を作成し、住民の理解を求めながら、住民の安全と環境保全等にも配慮した防災まちづくりを実施する。

第2 活動の内容

1 復興計画の作成

(1) 村は、被災地域の再建に当たり、より災害に強いまちづくりを目指し、多くの機関が関係する高度、複雑及び大規模な復興事業が可及的速やかに実施できる内容の計画とする。

(2) 当該計画には、持続可能な地域づくりの視点から、生活・自然環境、医療福祉、教育、地域産業等の継続を考慮する。

(3) 計画策定に際しては、その検討組織等に、男女共同参画等の観点から女性・障がい者・高齢者等の参画促進に努める。

(4) 村は、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことを考え、その維持・回復や、例えば学校を核とした地域コミュニティの拠点形成を行うなど、再構築に十分に配慮する。併せて、障がい者、高齢者、女性等の意見が反映されるよう環境整備に努める。

(5) 村は、関係機関との連携及び県との調整を行うとともに、住民の理解を得ながら、整合性のある計画の作成に努める。

2 防災まちづくり

被災地域の再建に当たっては、必要に応じ、災害の再発防止を目指し、「まちづくりは現在の住民のみならず将来の住民のためのもの」という理念のもとに、計画作成段階でまちのあるべき姿を明確にして、住民の理解を求めながら、特に、女性・高齢者等の意見が反映されるよう、住民安全と環境保全等にも配慮した防災まちづくりを実施する。

また、地震や津波で被災した後の復興まちづくりのため平時から備えておくべき内容をとりまとめた「復興まちづくりのための事前準備ガイドライン」を活用し、防災・減災対策を並行して、事前に被災後の復興まちづくりを考えながら準備しておく復興事前準備の取組を進めるよう努める。

3 復興計画実施上の留意点

(1) 復旧事業の迅速化等

復興計画を考慮して、被災施設等の復旧事業、災害廃棄物及び堆積土砂の処理事業は、可能な限り迅速かつ円滑に実施する。

(2) 住民参加の推進

住民に、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、被災者サイドでの種々の選択肢、施策情報の提供等を行い、住民が主役となるまちづくりを行う。

(3) 村は、県と連携して、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、事業者等に対し、適切に解体等を行うよう指導・助言する。

4 特定大規模災害からの復興

(1) 必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本計画等に即して復興計画を作成し、同計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業等を実施することにより、特定大規模災害からの円滑かつ迅速な復興を図る。

(2) 特定大規模災害からの復興のために必要な場合、県に対し職員の派遣を要請する。