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第2節 迅速な原状復旧の進め方 |
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全 部 第1 基本方針 被災者の生活再建を支援し、より安全性に配慮した復興を目指すためには、まず公共施設等の迅速な原状復旧や災害廃棄物等の適切な処理が求められる。 村及び関係機関は、可能な限り迅速な原状復旧を図る。 第2 活動の内容 1 被災施設の復旧等 村は、生活の安定、社会経済活動の早期回復、より安全性に配慮した復興のため、被災施設の迅速かつ円滑で再度災害の防止を考慮した復旧活動を行う。実施に当たっては、職員の配備、災害の規模に応じた職員の応援、派遣等の活動体制について必要な措置をとる。 (1) 計画的かつ効率的復旧事業の推進 被災施設の重要度、被災状況等を検討し、事業の優先順位を定めるとともに、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画、人材の広域相互応援計画等に関する計画を活用して、迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行う。 特に、三次救急医療機関等の人命に関わる重要施設、電気、通信等のライフライン施設については、早期に復旧できるよう体制等を強化する。 (2) 改良復旧の推進 被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本にしつつも、再度災害を防止する観点から、可能な限り改良復旧を行う。 (3) 権限代行制度による支援 ア 著しく異常かつ激甚な災害が発生し、緊急災害対策本部が設置された災害(以下「特定大規模災害」という。)等を受けた地方公共団体又はその団体の長から要請があり、かつ当該地方公共団体の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲で、当該地方公共団体又はその団体の長に代わって工事を行うことができる権限代行制度により、被災地方公共団体に対する支援を行う。 イ 指定市以外の市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は自らが管理する道路と交通上密接である市町村道について、当該市町村から要請があり、かつ当該市町村の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して、当該市町村に代わって自らが災害復旧等に関する工事を行うことが適当であると認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該工事を行うことができる権限代行制度により、支援を行う。 (4) 土砂災害防止対策の推進 大雨等に伴う地盤の緩みにより土砂災害の危険性が高まっている箇所については、二次災害防止の観点から、可能な限り土砂災害防止対策を行う。 (5) 復旧予定時期の明示 ライフライン関係の復旧は、地区ごとの復旧予定時期を明示して行う。 (6) 総合的な復旧事業の推進 他の機関との関連を検討し、相互に事業を実施することが適当と認められるものについては、総合的な復旧事業の推進を図る。 (7) 事業期間の短縮化 被災地の状況、被害原因等を勘案し、再度災害の防止及び復旧事業の効果等具体的に検討のうえ、事業期間の短縮に努める。 (8) 補助事業の活用 ア 国、県の補助がある事業について被災施設の復旧活動を行う場合は、復旧事業の計画を速やかに作成する。 イ 復旧事業費の申請額の算出を行うとともに、決定を受けるための査定計画を立て、速やかに査定実施に移すよう努める。 ウ 緊急に査定を行う必要がある事業については、直ちに緊急査定が実施されるよう措置を講じ、復旧工事の迅速化に努める。 (9) 暴力団の排除 警察と連携し、暴力団の動向を把握し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努めるとともに、復旧・復興事業からの暴力団排除活動に努める。 2 災害廃棄物の処理 (1) 災害廃棄物処理の実施 災害から速やかに復帰して生活を再建するうえでも、災害によって生じた災害廃棄物の適正かつ迅速な処理が求められる。村は、発生した災害廃棄物の種類、性状(可燃物、不燃物、腐敗性廃棄物等)等を勘案し、その発生量を推計した上で、事前に策定しておいた災害廃棄物処理計画に基づき、仮置場、最終処分地を確保し計画的な収集、運搬処分を行い、災害廃棄物の適正かつ迅速な処理を行う。加えて、ボランティア、NPO等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社会福祉協議会、NPO等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、効率的に災害廃棄物等の搬出を行う。 また、災害廃棄物の処理に当たっては、次の事項に留意する。 ア 適切な分別の実施により、可能な限り再生利用と減量化に努める。 イ 復旧・復興計画を考慮に入れ、計画的に行うよう努める。 ウ 環境汚染の防止、住民、作業者の健康管理のため適切な措置を講じる。 (2) 応援要請 村は、収集、処理に必要な人員、機材、処理能力が不足する場合は、建設業者等へ応援要請を行う。 3 職員派遣 災害復旧には迅速な対応が求められるが、その対応に当たり、村のみでは人員の確保が困難となる場合がある。 そのため、村は、他の市町村や県に対し、災害の規模に応じて職員の派遣要請等の必要な措置をとる。職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 (1) 村職員を活用しても災害復旧になお人員が必要な場合は、「長野県市町村災害時相互応援協定」(資料11-1)に基づき、他の市町村や県に対し、必要な人員及び期間、受入体制を明示し、職員の派遣の要請を行う。 (2) 被災市町村から要請を受けた場合は、「長野県市町村災害時相互応援協定」(資料11-1)に基づき、職員を派遣する。 |