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総務課
第1 基本方針
村の被害が一定の基準以上かつ応急的な復旧を必要とする場合(被害のおそれがある場合を含む。)に、災害救助法を適用し、被災者の保護及び社会秩序の保全を図る。
災害救助法による救助は、知事が行い、村長は知事を補助する。ただし、知事による救助にいとまがないときは村長が行う。
第2 活動の内容
1 災害救助法の適用
(1) 村長は、災害による被害情報を迅速に収集把握し、直ちに長野地域振興局長へ報告するとともに、災害救助法の適用について検討を行う。
(2) 村長は、災害救助法による救助が必要と判断した場合、知事に対して法適用の要請を行う。
(3) 村長は、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、災害救助法の規定による救助に着手するとともに、その状況を直ちに知事に報告し、その後の処置に関して知事の指揮を受けなければならない。
法の適用事務
2 救助法適用の判定
次の基準に基づき、災害救助法の適用に該当する又は該当する見込みがあると認めた場合は、災害救助法に該当する災害とする。
災害救助法の適用基準
(1) 法適用は市町村を単位とする。
(2) 原則として同一の原因による災害によるものであること。
(3) 被害が次のいずれかに該当するものであること。
ア 市町村における住家の被害が、次の表に掲げる人口に応じた滅失世帯数(全壊、全焼、流失等により住家の滅失した世帯数をいい、半壊、半焼にあっては、全壊、流失等の2分の1世帯、床上浸水にあっては3分の1世帯として換算する。以下同じ。)に達したとき。 |
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市 町 村 の 人 口 |
住 宅 滅 失 世 帯 数 |
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| 5,000人未満 |
30世帯以上 |
| 5,000人以上~ 15,000人未満 |
40世帯以上 |
| 15,000人以上~ 30,000人未満 |
50世帯以上 |
| 30,000人以上~ 50,000人未満 |
60世帯以上 |
| 50,000人以上~100,000人未満 |
80世帯以上 |
| 100,000人以上~300,000人未満 |
100世帯以上 |
| 300,000人以上~ |
150世帯以上 |
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(※本村にあっては人口6,617人(令和2年国勢調査)であることから、住宅滅失世帯数は40世帯以上である。)
イ 被害が相当広範囲にわたり、県内の滅失世帯数が2,000世帯以上であって、当該市町村の滅失世帯数が前表の滅失世帯数の2分の1に達したとき。
ウ 被害が広範な地域にわたり、県内の滅失世帯数が9,000世帯以上であって、市町村の被害状況が特に援助を要する状態であるとき。
エ 市町村の被害が次のいずれかに該当し、知事が特に救助の必要を認めたとき。
(ア) 災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したとき。
(イ) 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたとき。 |
3 救助の実施
(1) 救助の役割分担
村長は、知事から救助について委任された場合は、職権に基づき救助を行う。
委任された職権を行使したときは、速やかにその内容を知事に報告しなければならない。
(2) 救助の実施基準
救助の実施は、資料10-5の基準により行う。
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