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第37節 ボランティアの受入れ体制 |
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健康福祉課 第1 基本方針 被災地では、大量かつ広範な片付けや生活支援などのボランティアニーズが発生するため、被災地内外からボランティアを受け入れ、公助による支援との調整を図り、円滑かつ効果的な支援に結びつけることが求められる。 そのため、ボランティアに期待する支援活動の量や期間について速やかに見通しを作成し、時間の経過とともに変化する被災者のボランティアニーズに合わせて、受入体制の確保やボランティアの活動拠点を整備し、ボランティア活動の支援を行うよう努める。 第2 活動の内容 1 被災者のボランティアニーズの把握と受入れ体制の確保 (1) 村の対策 ア 村は、社会福祉協議会と協議し、被災地における被災者のボランティアニーズの把握に努めるとともに、ボランティア情報の広報に努める。 イ 村は、災害対策本部において、ボランティア関係団体やボランティアコーディネーターが主導して行うボランティアの受入れ、需給調整、相談指導等の活動に対し支援を行う。 ウ 村社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているボランティア関係団体、中間支援組織を含めた連携体制の構築を図り、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のボランティアニーズや支援活動の全体像を把握する。また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、災害廃棄物の収集運搬などを行うよう努める。これらの取組により、連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの活動環境の整備を図る。 エ 村は、ボランティアの需給状況等について、随時、県に報告するとともに、必要に応じて、県、県社会福祉協議会に対して助言や情報共有の場への参加を求め、支援の質の向上に努める。 オ 県等又は村が県から事務の委任を受けた場合で、共助のボランティア活動と地方公共団体の実施する救助の調整事務について、社会福祉協議会等が設置する災害ボランティアセンターに委託するときは、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。 (2) 社会福祉協議会、日本赤十字社長野県支部等の対策 社会福祉協議会等は、村及び県との連携の下に、災害時ボランティアセンターを設置し、ボランティアの受入れを行うとともに、ボランティアの需給調整、相談指導等を行う。 2 ボランティア活動拠点の提供支援 (1) 村の対策 ア 村は、災害ボランティアセンターが設置された場合には、確実に機能するために必要な措置を講ずる。 イ 村は、災害対策本部にボランティア担当窓口を設置するとともに、ボランティアが自由に使用できるスペース(活動拠点)を確保する。また、必要に応じ、ボランティアに対し、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供及び物資等の提供を行い、ボランティア活動の円滑かつ効果的な実施を支援する。 (2) 社会福祉協議会の対策 ア 県社会福祉協議会は、災害ボランティア活動支援の県的拠点として県と協議の上、県災害ボランティアセンターを設置し、県内におけるボランティア活動の全体像を把握するとともに、運営支援者の派遣調整、活動に必要な資機材の調達等、市町村災害ボランティアセンター(以下「市町村センター」という。)及び広域災害ボランティアセンター(以下「広域センター」という。)の設置・運営を支援する。 また、市町村センター、広域センター、県、ボランティア関係団体、中間支援組織と情報共有し、ボランティア受入れの広域的な調整やボランティア活動の情報発信を行う。 イ 村社会福祉協議会は、村と協議の上、村センターを設置し、被災者のボランティアニーズの把握、ボランティアの登録・受入れ、具体的活動内容の指示、派遣先、人員等の調整、活動に必要な資機材の調達・提供等を行う。 (3) 日本赤十字社長野県支部の対策 村及び県の災害対策本部内に赤十字防災ボランティアの活動拠点を設置するとともに、被災者のボランティアニーズの把握、ボランティアの登録・受入れ、コーディネート、派遣、必要な物資の調達等の支援を行う。 |