第35節 文教活動

教育委員会

第1 基本方針

小学校、中学校及び保育園は、多くの児童生徒及び園児を受け入れる施設であり、災害発生時においては、学校長及び園長の適切・迅速な指示のもと、児童生徒等の安全及び教育を確保する必要がある。

このため、村及び県は、あらかじめ定められた計画に基づき、避難誘導活動に努めるとともに、速やかな応急教育の実施、被災した児童生徒等に対する教科書の供与及び保育料、給食費の減免の措置を行う。

第2 活動の内容

1 児童生徒に対する避難誘導

学校長は、災害発生に際して、あらかじめ定めた計画(土砂災害警戒区以内に立地する施設にあっては避難確保計画)に基づき、児童生徒の人命の保護を第一義とした避難誘導活動を行う。

(1) 登校する前の措置

台風や大雨に関する情報の収集に努め、風水害が発生又は発生するおそれのある場合は、休校の措置をとるものとし、児童生徒に周知するとともに、村教育委員会にその旨連絡する。

(2) 在校中の場合の措置

ア 台風や大雨に関する情報の収集に努め、道路閉鎖や交通機関の運行に支障が生じる前に、安全な方法で下校又は保護者へ引き渡しを行う。

イ 村長等から避難指示があった場合、また、学校長の判断により必要が認められる場合は、児童生徒を速やかに指定された指定緊急避難場所等へ誘導する。

ウ 全校の児童生徒の避難状況を正確に把握し、負傷した児童生徒に適切な処置を行うとともに、所在不明の児童生徒がいる場合は、捜索・救出に当たる。

また、避難状況を村教育委員会に報告するとともに、保護者及び関係機関に連絡する。

(3) 児童生徒の帰宅、引渡し、保護

ア 児童生徒を帰宅させる場合、道路の状況、交通機関の運行状況、崩落、河川のはん濫などの状況を十分把握した上で、児童生徒の安全に配慮し、下校の方法を決定する。

イ 災害の状況によっては、教職員が引率して各地区まで集団下校するか、保護者に直接引き渡す等の措置をとる。

ウ 災害の状況及び児童生徒の状況により帰宅させることが困難な場合は、学校又は避難所において保護する。

2 応急教育計画

学校においては、災害時の教育活動に万全を期するため、教職員及び学校施設・設備を早期に確保し、応急教育の円滑な実施を図る。

(1) 村教育委員会の対策

村教育委員会は、県教育委員会の指導及び支援を得て、災害時における教育活動に万全を期するため、次の事項に留意して、災害発生時の対応、応急教育に関する対策を講ずる。

ア 学校施設・設備の確保

(ア) 学校施設・設備に係る被害の状況を調査し、授業実施の具体策を立てて応急措置を実施する。

(イ) 学校施設・設備の被害の程度が大きく、残存施設・設備で授業実施困難な場合及び避難所として施設を提供したため長期間利用できない施設が生じている場合には、仮設校舎の建設や被災を免れた近隣の県立・市町村立学校等の施設、その他公共施設の利用を図るための総合調整を行う。

イ 教職員の確保

災害により教職員に不足を来し、教育活動の継続に支障が生じている学校がある場合、教職員を確保し、教育活動が行える態勢を整える。

ウ 学校給食の確保

(ア) 学校給食用物資の補給に支障を来しているときは、(公財)長野県学校給食会等と連絡をとり、必要な措置を講ずる。

(イ) 災害の状況に応じ、学校給食用施設・設備の提供など、被災者対策に可能な限り協力する。

(2) 学校長の対策

学校長は、災害が発生した場合、あらかじめ定めた防災計画及び次の事項に留意して、応急教育の円滑な実施を図る。

ア 被害状況の把握

児童生徒、教職員及び施設・設備の被害状況を速やかに把握し、村教育委員会及び関係機関へ報告又は連絡する。

イ 教職員の確保

災害の推移を把握するとともに、教職員を掌握し、できるだけ早期に平常の教育に復するよう努め、教職員に不足を生じた場合は、村教育委員会と連絡をとり、その確保に努める。

ウ 教育活動

(ア) 災害の状況に応じ、村教育委員会と連絡の上、臨時休校等適切な措置を講ずる。この場合、できるだけ早く平常授業に戻すよう努め、その時期については早急に保護者に連絡する。

(イ) 被災した児童生徒を学校に収容することが可能な場合は、収容して応急の教育を行う。

(ウ) 避難所等に避難している児童生徒については、地域ごとに教職員の分担を定め、実情の把握に努め、指導を行う。

(エ) 授業の再開時には、村及びその他関係機関と緊密な連絡のもとに、登下校の安全確保に努めるとともに、健康・安全指導及び生徒指導に留意する。

エ 児童生徒の健康管理

(ア) 必要に応じ、建物内外の清掃、飲料水の浄化、感染症の予防措置等保健衛生に関する措置を講ずる。

(イ) 授業再開時には、必要に応じ、教職員を含めた臨時の健康診断及び健康相談を実施するよう努める。

オ 教育施設・設備の確保

(ア) 学校施設の点検、安全確認を行い、危険箇所への立入禁止等の措置を行う。

(イ) 施設・設備に災害を受けた場合は、授業継続に利用できる残存教育施設・設備について調査し、校舎内外の整備復旧に努める。

3 教科書の供与等

村及び県は、被災した児童生徒の学習を支援するために教科書の供与及び給食費の減免等の措置を実施する。

(1) 教科書の供与

ア 所管する学校における教科書の必要数量を把握し、調達及び配分を行う。

イ 村における調達が困難なときは、教育事務所を経由して県教育委員会に調達のあっせんを依頼する。

(2) 就学援助

村教育委員会は、被災した児童生徒のうち、就学困難な状態の者に対して、就学援助の方法を定め、その実施に努める。

4 保育園における措置

保育園における応急対策は、前項までの学校における措置に準ずるほか、次に定める。

(1) 臨時休園等

ア 村は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めるときは、臨時休園、早退等の措置を園長に指示する。

イ 園長は、臨時休園の指示を受けた場合は、あらかじめ定められた方法により保護者に周知する。

ウ 園長は、早退の指示を受けた場合は、あらかじめ定められた方法により園児を保護者に直接引き渡す。

(2) 避難誘導

ア 村は、園長に園児の避難の指示、避難先の指示を行う。

イ 園長は、避難の指示等を受けた場合は、あらかじめ定められた方法により、園児を安全に指定緊急避難場所へ避難させる。

ウ 園長は、前記に定める措置のほか、地域の災害の状況に応じて、自己の判断で園児を安全な場所に避難させる。この場合、速やかに村に報告する。

エ 園長は、避難終了後、災害の状況により保護者に避難先を周知し、園児を直接保護者に引き渡す。

(3) 被害状況調査及び復旧

ア 村は、施設の被害状況を把握したうえで安全点検を実施し、応急保育を実施できるよう被害を受けた施設の応急復旧を実施する。

イ 園長は、施設の被害状況を速やかに村に報告する。

(4) 応急保育

村は、災害の規模、施設の被害の程度などの安全性を把握した上で、応急保育を実施する。