第34節 農林産物災害応急活動

産業振興課 建設水道課

第1 基本方針

村は、被害状況の早期・的確な把握に努め、農林産物被害の拡大防止を図るとともに、農作物・森林の病害虫や家畜等の伝染性疾病の発生・まん延防止のための防除、二次災害防止のための倒木等の除去を行う。

また、被災した農林産物の生産、流通、加工施設等について、速やかな復旧に努める。

第2 活動の内容

1 農業用施設応急対策

村は、かんがい用排水路、農道等の施設が被害を受けた場合、速やかに応急復旧を実施する。また、施設の損傷により危険が生じたときは、関係機関の協力を得て適切な処置をとるとともに、被害の影響が及ぶ付近住民に対して広報し、農作物の被害及び人的災害の防止を図る。

2 農作物応急対策

(1) 被害状況の把握及び報告

村は、長野農業農村支援センター、農協等関係機関と連携をとり、被害状況の早期・的確な把握を行い、その結果を長野農業農村支援センターに報告する。

(2) 災害技術・対策の指導

村は、農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止に関する技術・対策について、農協等関係機関と連携を図り、速やかに農業者に周知徹底する。

3 畜産物災害応急対策

(1) 病害虫等の駆除

ア 村は、災害が発生したときは、畜舎を清潔に保つため、ネズミ、害虫等の防除の徹底指導に努める。

イ 村は、被災地における病家畜の早期発見に努め、家畜及び畜舎施設等の被害状況を長野家畜保健衛生所に報告する。

ウ 村は、家畜伝染病が発生し、又は発生のおそれがある場合は、長野家畜保健衛生所、畜産関係団体の協力を得て、被害地域の畜舎施設及び病畜並びに死亡獣畜に対し、薬剤散布を実施するとともに、防疫方法の指導及び防疫薬剤の配布を行う。

エ 村は、伝染病による家畜の病死又は広域感染のおそれのある病気が発生したときは、関係機関と連携し、感染家畜の出荷停止、死亡獣畜の埋却及び焼却並びに畜舎内外の消毒の徹底に努める。

(2) 飼料の確保

村は、畜産農家に対し、自給飼料の確保に最大限の努力をするよう指導し、万一手持飼料が不足し、又は供給機関からの供給が途絶えたときは、県に要請する等飼料の確保に努める。

また、貯蔵に際しては、品質を損なわないよう指導する。

4 林産物災害応急対策

(1) 村は、長野森林組合等林業関係機関と協力して、被災状況を調査し、その結果を県に速やかに報告するとともに、応急復旧のため、技術指導など必要な措置をとる。

(2) 村は、災害により倒木、折損木等の被害を大量に受けたときは、折損木等の早期除去を行うよう指導する。