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第33節 ため池災害応急活動 |
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産業振興課 第1 基本方針 村は、洪水等によりため池が決壊した場合又は決壊のおそれが生じた場合は、速やかに位置及び被害状況について情報を入手し、実態を的確に把握するとともに、被害の拡大防止のために必要な措置を講ずる。 第2 活動の内容 (1) 村は、被害が生じた場合は、速やかに県及び関係機関へ報告する。 (2) 村は、ため池下流の住民の安全を確保するため、避難誘導等の必要な措置を講ずる。 (3) 村は、被害を拡大させないよう早急に応急工事を実施する。 |