第32節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動

総務課 建設水道課

第1 基本方針

風水害の場合は、災害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、また、二次災害が発生する場合もある。

村は、被害を最小限に抑えるため、必要な応急活動を行う。

第2 活動の内容

1 構造物に係る二次災害防止対策

(1) 村域内の道路及び橋梁の被害について、村は、速やかに県に報告し、各関係機関と連携を図りながら、交通規制、応急復旧を行う。

具体的な対策については、本章第30節「道路及び橋梁応急活動」を参照のこと。

(2) 災害時に、適切に管理されていない空家等に対し、緊急に安全を確保するための必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置をとる。

2 危険物施設等に係る二次災害防止対策

村は、消防本部及び関係機関と連携して、次により二次災害の防止を図る。

(1) 危険物関係

ア 避難誘導措置等

関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険区域への人及び車両の立入りを制限する。

イ 危険物施設の緊急使用停止命令等

村長は、危険物災害防止等のため緊急の必要があると認められるときは、当該区域における危険物施設の管理者等に対し、製造所等の一時停止等を命ずる。

ウ 災害時における連絡

危険物施設において災害時における連絡体制を確立する。

エ 危険物施設の管理者等に対する指導

危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等に対して、危険物施設の実態に応じた応急対策を実施するよう指導する。

(2) 毒物劇物関係

ア 周辺住民に対する避難誘導、広報等の活動を行う。

イ 飲料水汚染のおそれがある場合は、水道事業者と連携をとり、水道使用者、井戸水使用者に対する通報を行う。

(3) その他

火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、毒物・劇物保管貯蔵施設等の二次災害の防止活動については、消防本部と協力して、関係機関等に対して指導を徹底する。

3 河川施設の二次災害防止、浸水被害の拡大防止及び再度災害の防止

具体的な対策については、本章第31節「河川施設等応急活動」を参照のこと。

4 風倒木対策

豪雨災害時には、渓流に押し出された倒木が、流路をふさぎ、土石流の原因となったり、下流で橋梁等の構造物と絡んで水害を助長する原因となる場合もあるため、倒木についても対策を講ずる必要がある。

村は、県建設部が行う緊急点検結果の情報に基づき、避難指示等の必要な措置をとる。

5 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策

(1) 村は、緊急点検結果の情報に基づき、避難指示等の必要な措置をとる。

(2) 村は、専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ、必要に応じ、住民の避難、応急対策を行う。