第31節 河川施設等応急活動

建設水道課

第1 基本方針

村は、風水害による被害を軽減するため、水防活動が円滑に行われるように配慮するとともに、護岸等の河川管理施設が破壊、崩壊等の被害を受けた場合には、施設の応急復旧を実施する。

第2 活動の内容

1 水防活動の実施

村は、被害の拡大を防止するため、水防上必要な監視、警戒、通報及び水防上必要な資機材の調達等の水防活動を実施する。

2 応急対策の実施

(1) 村は、河川管理施設、特に工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視し、応急復旧を実施する。

(2) 村は、須坂建設事務所等と密接に連絡をとり、適切な応急復旧を実施する。

3 応援要請

重機による水防活動が必要な場合は、建設業者等に応援を要請する。

また、水防上必要な資機材の調達に不足が生じた場合、技術的な援助が必要な場合は、県に協力を要請する。

4 復旧計画の策定

村は、被害箇所の早期復旧のため、復旧計画を立て、従前の河川の機能を回復させる。