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第30節 道路及び橋梁応急活動 |
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建設水道課 第1 基本方針 村は、風水害により道路及び橋梁等に被害が発生した場合、迅速に被害状況等を把握し、必要に応じ、迂回道路の選定、交通規制等の措置をとるとともに、ライフラインの復旧現場等までのアクセスルートを含めた交通機能確保のため、速やかな路上障害物の除去及び応急復旧工事を行う。道路利用者に対しては、的確に災害の状況、通行規制等の情報を一元化し、提供を行う。 また、被害が甚大な場合は、相互応援の協定に基づき応援要請を行い処理する。 第2 活動の内容 1 被害状況の把握等 (1) 警戒巡回の実施 村は、災害により警戒の必要が生じ、又は災害の発生が予想されるときは、車両等の派遣により警戒巡回を実施する。 (2) 関係機関等からの情報収集 村は、道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、須坂建設事務所、須坂警察署等の関係機関及び住民等から情報を収集する。 (3) 県への報告 村は、村内の道路及び橋梁等について被害が認められた場合は、速やかに県に報告を行う。 2 交通の確保 (1) 村は、被害状況について速やかに県に報告し、警察署等関係機関と連携を図りながら、迂回道路の選定、交通規制等を行い、交通の確保に努める。 (2) 村は、路上障害物の除去等により、最優先に緊急輸送道路の確保を行う。 (3) 村は、道路利用者に対しては、的確に災害の状況、交通規制、迂回道路等の情報提供を行う。 3 応急復旧 (1) 村は、須坂建設事務所等の関係機関と協議し、緊急輸送道路の機能確保のための応急復旧を最優先に実施する。 (2) 村は、各避難所までの連絡道路や、孤立地域への輸送道路等の確保を図るため、関係機関と協力し、速やかに応急復旧工事を行う。 (3) 村のみでは応急活動及び復旧活動が困難な場合、各関係機関と締結した相互応援の協定に基づき応援要請を行い、応急復旧及び交通の確保を行う。 |