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第29節 建築物災害応急活動 |
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全 部 第1 基本方針 強風又は出水等により被害が生じた場合、建築物の所有者等は、建築物内の利用者の安全を確保するために避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、必要な措置を講ずる。 第2 活動の内容 1 建築物 (1) 村の対策 ア 村が管理、運営する庁舎、社会福祉施設、村立学校等については、速やかに被害状況を把握し、利用者の避難誘導等の必要な措置を講ずる。 イ 住宅や宅地が被災した場合、二次災害から住民の安全の確保を図るため、必要に応じて被害状況を調査し、危険度の判定を実施する。 また、災害の規模が大きく、村において人員が不足する場合は、県又は近隣市町村に対して支援を求める。 ウ 必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、被災しながらも応急対策をすれば居住を継続できる住宅の応急修繕を推進する。 (2) 建築物の所有者等の対策 ア 建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、必要な措置を講ずる。 イ 安全性が確認されるまで、建築物及び危険箇所への立入りの規制等を行うとともに、屋根材及び看板等の飛散・落下のおそれのあるものについて必要な措置を講ずる。 2 文化財及び景観重要建造物 (1) 文化財 ア 村教育委員会は、災害が発生した場合の所有者又は管理者が実施すべき対策について万全を期すよう指導する。 イ 国・県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項について県教育委員会に報告する。 ウ 被災した建造物内の文化財について、所有者や県教育委員会等の関係機関と連携して応急措置をとる。 (2) 景観重要建造物 ア 景観重要建造物の所有者又は管理者は、当該施設に被害が発生した場合、その被害の概況等について村に報告する。 イ 村は、アの報告を受けたときは、速やかに被害状況を把握し、必要な措置を講ずる。 |