第28節 土砂災害等応急活動

産業振興課 建設水道課

第1 基本方針

風水害により土砂災害等が発生した場合、再度の災害及び規模の拡大に備え、村は、的確な避難、応急工事等がスムーズにできるよう現場での早急かつ適切な判断を行う。

第2 活動の内容

1 地すべり等応急対策(資料9-4

村は、関係機関、地域住民等との連絡、派遣職員からの報告等により、地すべりの規模、活動状況を把握し、警戒避難情報を提供するとともに、被害を最小限に留めるために応急工事を実施する。

(1) 警戒避難情報を住民に提供し、必要に応じて避難指示等の処置を講ずる。

(2) 地すべり被害拡大を防止するための排土・雨水浸透防止等の応急処置及び監視を行う。

(3) 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)の出動を要請する。

(4) 災害の危険性が高まり、避難指示等の対象地域、発表及び解除の判断時期等について必要があると認められる場合は県、指定行政機関及び指定地方行政機関に速やかに助言を求める。

2 崖崩れ等応急対策(資料9-3

村は、関係機関、地域住民等との連絡、派遣職員からの報告等により、崖崩れ等の発生状況、斜面防護施設の被災状況等について把握し、必要に応じ次の措置を実施する。

(1) 状況の緊急度等に応じ、早急な監視体制の整備を県、関係機関に要請するとともに、警戒避難に関する情報を住民へ提供し、必要に応じて避難指示等の措置を講ずる。

(2) 崖崩れ等の被害拡大を防止するための応急措置及び監視を行うとともに、必要と認められるときは、県、関係機関へ応急工事の実施を要請する。

(3) 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)の出動を要請する。

(4) 災害の危険性が高まり、避難指示等の対象地域、発表及び解除の判断時期等について必要があると認められる場合は県、指定行政機関及び指定地方行政機関に速やかに助言を求める。

3 土石流対策(資料9-2

村は、関係機関、地域住民等との連絡、派遣職員からの報告等により、被災状況、不安定土砂の状況等を把握し、必要に応じ次の措置を実施する。

(1) 状況の緊急度等に応じ、県に対し土石流発生状況の調査、不安定土砂の除去等応急工事の実施を要請する。

(2) 二次災害に備え、県からの警戒避難情報により、住民への避難指示等の措置を講じ、地域住民等の安全を確保する。

(3) 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)の出動を要請する。

(4) 災害の危険性が高まり、避難指示等の対象地域、発表及び解除の判断時期等について必要があると認められる場合は県、指定行政機関及び指定地方行政機関に速やかに助言を求める。

4 大規模土砂災害対策

(1) 村は、大規模な土砂災害が急迫している状況において、国・県が実施する緊急調査に協力する。また、関係機関からの警戒避難情報を住民に提供し、適時適切に避難指示等の措置をとる。

(2) 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)の出動を要請する。

(3) 情報収集で得た航空写真・画像、地図情報等については、ライフライン施設等の被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、GISの活用等による情報提供に努める。