第27節 災害広報活動

総務課

第1 基本方針

村は、誤った情報等による社会的混乱を防止し、住民の不安の解消を図るとともに、被災地や隣接地域の住民、被災者、滞在者等(以下この節において「住民等」という。)の適切な判断と行動を支援し、その安全を確保するために、正確かつ分かりやすい情報の速やかな提供及び住民等からの問い合わせ、要望、意見等に的確かつ迅速な対応を行う。

また、災害の発生が予想される場合、住民等へ避難を呼びかけるため、必要に応じて、知事、村長等から直接呼びかけを行う。

なお、活動に際しては、高齢者、障がい者、外国籍住民、外国人旅行者等要配慮者に対して十分配慮するよう努める。

第2 活動の内容

1 住民等への的確な情報の伝達

(1) 広報資料の収集

広報資料の収集は、本章第2節「災害情報の収集・連絡活動」により、本部がとりまとめた情報資料とするが、必要に応じ被災現地へ取材員を派遣するなど直接広報資料の収集を行う。

職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。

(2) 広報活動

ア 災害発生前

災害の規模、動向、今後の予想を検討し、これに対処するため、被害防止に必要な事項を分かりやすくまとめ、CATV、防災行政無線、広報車、防災メール配信、村ホームページ等により実施する。

イ 災害発生後

県、関係機関と緊密な連絡をとり、相互に協力しながら、広報資料の収集に努めるとともに、住民等に対し、関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線をはじめ、災害情報共有システム(Lアラート)、緊急速報メール、CATV、広報車、防災メール配信、村ホームページ、掲示板等可能な限り多くの媒体を活用し、災害の規模に応じ次の情報を提供する。

(ア) 災害の状況に関する情報・応急対策に関する情報

(イ) 二次災害の防止に関する情報

(ウ) 避難場所・経路・方法等に関する情報

(エ) 医療機関等の生活関連情報

(オ) ライフラインや交通施設・公共施設等の復旧情報

(カ) 犯罪防止に関する情報

(キ) 交通規制、交通機関の運行等の状況に関する情報

(ク) それぞれの機関が講じている施策に関する情報

(ケ) 安否情報

(コ) その他必要と認められる情報

(3) 災害記録の作成

大規模な災害、特異な災害と認められる場合若しくは長期間にわたり日常生活に影響をもたらす災害が発生した際には、災害状況を写真、ビデオ等により取材し、資料の収集、保存に努め、総合的な記録ビデオ、記録集等を作成する。

また、緊急を要する事態を記録した災害写真、ビデオ等は、速やかに県に送付する。

2 相談窓口の設置

(1) 村は、被災者からの相談・問い合わせ等に対応するため、災害発生後速やかに総合相談窓口を開設する。

(2) 窓口ではすぐに対応できないような内容の相談があった場合、窓口担当者は、その相談を関係する部署に引き継ぐ。この際、被災者への対応が「たらい回し」にならないよう十分に配慮する。

(3) 村は、総合相談窓口を設置した場合には、前項の広報活動により、住民へ周知する。

3 報道機関への放送要請

(1) 「災害時におけるケーブルテレビ放送並びにインターネットでの情報伝達に関する協定書」(資料11-9)に基づき、株式会社Goolightに対し、災害放送の要請を行う。

(2) 県では、災害対策基本法第57条の規定に基づき、テレビ・ラジオの主要な放送局と「災害時における放送要請に関する協定」を締結している。村長は、報道機関を通じて広報活動を行う必要があると認めるときは、長野地域振興局を経由して、県に対し、報道機関への放送要請を依頼する。