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第25節 下水道施設等応急活動 |
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建設水道課 第1 基本方針 村は、風水害による被害が発生した場合、下水道機能の応急的な確保のため、まず被害規模等の情報の早期収集・連絡を行い、次いでその情報に基づき応急対策の実施体制を整備する。引き続き、関係機関の協力を得て、応急復旧作業に着手する。 第2 活動の内容 1 情報の収集、被害規模の把握 (1) 村は、下水道施設台帳・農業集落排水施設台帳を活用し、被害箇所及び被害状況の早期かつ的確な把握に努める。 (2) 情報収集で得た航空写真・画像、地図情報等については、ライフライン施設等の被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、GISの活用等による情報提供に努めるものとする。 2 千曲川流域下水道建設事務所との連携 (1) 村は、1で把握した被害状況について、本章第2節「災害情報の収集・連絡活動」及び「長野県下水道災害対策計画」等に基づき、千曲川流域下水道建設事務所に報告する。 (2) 被害が甚大であり、広域的な応援が必要な場合、村は、「下水道事業における災害時支援に関するルール」等に基づき、応援要請を行うものとするが、その際、千曲川流域下水道建設事務所と十分な調整を行い、的確な応援活動が実施されるよう努める。 3 応急対策の実施 村は、次により応急対策を行う。 (1) 管渠、マンホール内部の土砂の浚渫、止水バンドによる止水、可搬ポンプ等による緊急送水、仮水路、仮管渠等の設置を行い、排水機能の回復を図る。 (2) 工事施工中の箇所においては、被害を最小限にとどめるよう指揮監督し、必要な措置をとる。 4 被害箇所の応急復旧 村は、村内下水道指定工事業者と連絡を取り合い、応急的な復旧を早急に進める。 なお、被害が甚大である場合には、他の地方公共団体に応援を求める等の措置を講ずる。 5 資材等の調達 村は、応急資材等を排水設備等工事指定店から調達するものとするが、必要と認めるときは、県に対し資材及び技術者のあっせんを要請する。 |