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第24節 上水道施設応急活動 |
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建設水道課 第1 基本方針 大規模災害等により、長期間の断水となることは住民生活に重大な影響を与えるため、村は、応急給水に必要な飲料水を確保するとともに、水道施設の計画的な復旧作業を行い、取水、導水、浄水、送水、配水、給水の各施設の機能回復を早急に図る。 第2 活動の内容 1 応急対策要員の確保 (1) 村は、本章第3節「非常参集職員の活動」により、災害応急対策活動に必要な人員を速やかに確保する。 (2) 災害の状況により人員が不足する場合は、指定給水装置工事事業者等に協力を求めて確保する。 2 応急対策用資機材の確保 (1) 村は、応急復旧を実施するため必要な資材及び機材を確保する。 (2) 災害の状況により資材及び機材が不足する場合は、指定給水装置工事事業者等から緊急に調達する。 3 応急措置 (1) 災害発生に際しては、施設の防護に全力を挙げ、被災の範囲をできるだけ少なくする。 (2) 施設が破損したときは、破損箇所から有害物等が混入しないように処理するとともに、混入したおそれがある場合は、直ちに給水を停止し、水道の使用を中止するよう住民に周知する。 (3) 配水管の幹線が各所で破損し、漏水が著しく、給水を一時停止することが適当と考えられる場合は、配水池からの送水を停止し、破損箇所の応急修理を行う。 (4) 施設に汚水が流入した場合は、汚水を排除し、洗管消毒を行うとともに、機械器具類を整備し、洗浄消毒ののち給水する。 (5) 施設が破損し、一部地域において給水不能又は給水不良となった場合は、他系統からの応援給水を行うとともに、施設の応急的な復旧に努める。 (6) 施設が破損し、全域的に給水不能となったときは、施設の応急的な復旧に全力を挙げるとともに、他の市町村から給水を受けるための給水車の派遣等、飲料水の最低量の確保に努めるほか、給水場所等について、住民への周知を徹底する。 (7) 水道施設の復旧に当たっては、あらかじめ定めた順位により、被害の程度、被害箇所の重要度等を勘案して行う。その際、緊急度の高い医療施設等を優先する。 4 広報活動 村は、住民の混乱を防止するため、次の事項につき、積極的な広報活動を実施する。 (1) 水道施設の被害状況及び復旧見込み (2) 給水拠点の場所及び応急給水見込み (3) 水質についての注意事項 |