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第20節 廃棄物の処理活動 |
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住民税務課 第1 基本方針 災害発生後のごみ、し尿の適正な処理は、環境の保全、衛生の確保、早期の復旧・復興活動を行う上で重要となる。 村は、ごみ、し尿の処理活動を実施するとともに、自らの処理能力を超える場合においては、必要に応じて、広域応援要請による処理を図る。 第2 活動の内容 1 廃棄物の除去 (1) 廃棄物除去の対象 災害時における廃棄物除去の対象は、おおむね次のとおりとする。 ア 住民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 イ 河川の氾濫、護岸の決壊等の防止、その他水防活動の実施のため除去を必要とする場合 ウ 緊急な応急措置の実施のための除去を必要とする場合 エ その他、公共的立場から除去を必要とする場合 (2) 廃棄物除去の方法 ア 村は、災害廃棄物の発生量及びその処理見込み、廃棄物処理施設の被害状況及び稼働見込み等の把握を行うとともに、県に対して報告する。 イ 村は、労力、機械器具を用い又は土木建築業者等の協力を得て速やかに行う。 ウ 除去作業は、緊急な応急措置の実施上、やむを得ない場合のほか、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないよう配慮し行う。 (3) 資器材、人員の確保 村はスコップ、ロープその他障害物除去に必要な機械器具及び所要人員の確保に努めるとともに、不足する場合は業者の保有する機械器具及び人員を調達する。 (4) 除去した廃棄物の集積場所 ア 村は、次の要件を満たすような場所を選定し、廃棄物を集積する。 (ア) 再び人命、財産に被害を与えない安全な場所 (イ) 道路交通の障害とならない場所 (ウ) 盗難の危険のない場所 イ 工作物等を保管した場合は、保管を始めた日から14日間、工作物名その他必要事項を公示する。 2 し尿処理 (1) 処理体制の確立 ア し尿処理施設の被害状況の把握を行う。 イ 必要なし尿運搬車両を確保し、し尿を収集するとともに、収集したし尿は、村自ら又は他市町村等の応援を得て、処理施設において処理する。 ウ し尿の収集、運搬、処分に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定める基準に可能な限り準拠し、実施する。 エ 村長は、し尿の処理業務が不可能又は困難な場合には、近隣市町村に対して応援を要請する。 (2) 仮設トイレ等の設置 ア 被災地に仮設トイレを必要とする場合は、関係業者に設置を要請する。なお、仮設トイレを設置する場合は、立地条件を考慮し、流出等による地下水への汚染のない場所を選定して設置する。また、閉鎖に当たっては、完全に消毒することとする。 イ 速やかにし尿処理施設の応急復旧に努めるとともに、し尿については、計画収集が可能になるまでの間、住民に対して仮設トイレ等で処理するよう広報する。 3 ごみ処理 (1) 仮置場の設置 災害により粗大ごみ、不燃性ごみ等が大量に発生し、処理施設での処理が困難な場合は、速やかに仮置き場を設け、住民へ周知する。この場合、設置場所、周辺環境等に十分注意を払う。 (2) 収集・処分 ア 消毒用又は防臭用の薬剤及びごみ袋を住民に配布する。また、特に腐敗しやすいごみについては、他と分離して優先的に処理する。 イ 清掃車を確保して処理場に運び、処理する。交通障害等により、清掃車の昼間の通行が困難な場合には、夜間収集も検討する。 ウ 避難所を開設したときは、臨時の収集体制を組み、収集・処理に当たる。避難所には多数の人がいるため、衛生の確保を考慮し、優先的に収集・処理を行う。 エ 可能な限り、リサイクルに努める。 (3) 住民への広報 村によるごみの収集及び処分が可能になるまでの間、住民に対し、次の対応をとるよう広報を行う。 ア 村が定める仮置場及び収集日時にしたがってごみを搬出する。 イ 仮置場のごみの整理、流出の防止等の管理を行う。 (4) 近隣市町村への応援要請 村長は、ごみの処理業務が不可能又は困難な場合には、近隣市町村に対して応援を要請する。 4 経費の報告 被災地の災害廃棄物の処理に要した経費及び廃棄物処理施設の原状復旧に要した経費について国庫補助を受けようとする場合は、災害発生後、速やかに長野地域振興局環境・廃棄物対策課へ報告する。 |