|
第19節 行方不明者の捜索及び遺体対策等の活動 |
|
総務課 住民税務課 第1 基本方針 災害時において、行方不明の状態にあり、かつ、周囲の事情により既に死亡していると推定される者(以下「行方不明者」という。)の捜索は、村が県警察本部、消防機関等の協力のもとに実施する。 また、多数の死者が生じた場合は、棺等の調達など広域的な応援により、その遺体の捜索、検視、火葬等の対応を遅滞なく進める。 第2 活動の内容 1 行方不明者の捜索 (1) 行方不明者の捜索は、警察、消防団を中心とし、地域住民の協力を得て捜索活動を行うとともに、捜索に必要な機械器具等を借り上げて実施する。 (2) 行方不明者を発見し、応急救護を必要とする場合は、速やかに医療機関に収容する。 (3) 村は、県に対して、捜索の対象人員及び捜索地域等、捜索状況を報告するとともに、必要により自衛隊の派遣要請について知事に依頼する。 2 遺体の収容対応 (1) 遺体の収容 ア 村は、遺体を搬送し、一定の場所に安置する。遺体の安置所は、寺院、神社又は学校等被災現場付近の公共建築物等の適当な場所とし、あらかじめ選定しておく。ただし、適当な建物がない場合は、天幕等の設備を設ける。 イ 遺体の保存についての棺、ドライアイス等の確保については、「長野県市町村災害時相互応援協定書」(資料11-1)等に基づき、県又は他市町村に調達・供給を要請し、その調整を図る。 (2) 遺体の検案・対応等 ア 村は、警察及び医療機関等の協力を得て、遺体の検案(医師による死因その他の医学的検査)を行うとともに、検視及び検案を終了した遺体について、洗浄、縫合及び消毒等の対応を行う。 イ 村は、県及び警察と連携し、遺体安置所の設置状況及び遺体収容状況等に関し、報道機関等を通じて住民に対する広報に努める。 ウ 収容した遺体及び遺留品等の整理について必要な事項を定める。 (3) 身元不明遺体の対応 ア 身元不明の遺体については、村が警察その他関係機関に連絡し、その調査に当たる。 イ 遺体の身元が判明しない場合は、行旅死亡人として取り扱う。 ウ 外国籍住民等の遺体を引き受けた場合は、遅滞なく遺族や関係機関と連絡をとり、遺体の措置について協議する。 3 遺体の埋火葬 (1) 災害による犠牲者の遺族等は、死亡に係る所定の手続きを経て、速やかに遺体の埋火葬を行う。また、遺体の埋火葬を行う者がいないとき又は判明しないときは、村が埋火葬を行う。 (2) 災害救助法が適用された場合の遺体の埋火葬は、応急的処理程度のものを行い、棺及び骨つぼ等の現物を実際に埋火葬する者に支給する。 (3) 火葬場が不足し、管内での火葬ができないと判断される場合は、「長野県市町村災害時相互応援協定書」(資料11-1)により、応援を要請する。 |