第18節 保健衛生、感染症予防活動

健康福祉課

第1 基本方針

村は、被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的として、保健師による被災者の健康状態の把握・健康相談等の保健活動、感染症の発生予防措置・まん延防止措置、栄養士による食品衛生指導、食生活の状況等の把握及び栄養改善対策等の活動を行うとともに、地域の衛生状態にも十分配慮する。

第2 活動の内容

1 保健衛生活動

(1) 避難状況の把握

被災者の避難状況を把握し、長野保健福祉事務所(長野保健所)に置かれる地方部保健福祉班に報告するとともに被災者台帳等に反映する。

(2) 健康調査、健康相談

村は、長野保健福祉事務所の協力を得て、定期的に避難所等を巡回し、被災者の健康状態を調査するとともに、特に高齢者など要配慮者に配慮しながら、必要に応じ、保健指導及び健康相談を実施する。

(3) メンタルへルスケア(精神保健相談)

避難所等においては、大規模災害の直接体験や生活環境の変化に伴い、被災者及び救護活動に従事している者が、精神的不調をきたす場合があり得ることから、村は、精神科医等の協力を得て、メンタルへルスケアを実施する。

また、大規模災害後においては、被災者等が生活再建への不安等による精神的不調を引き起こすことが想定されるので、メンタルへルスケアを長期的に実施する。

(4) 医療・保健情報

県と連携し、要医療者及び慢性疾患患者等に、医療・保健情報を提供するとともに、医療機関の受診状況や住まいの状況の確認等を行い継続ケアに努める。

(5) 栄養調査、栄養相談

村は、県と協力し、定期的に避難所、炊き出し現場、集団給食施設等を巡回し、被災者の栄養状態を調査するとともに、必要に応じ、栄養指導及び栄養相談を実施する。

(6) 口腔衛生指導

歯科衛生士による口腔衛生指導を行うとともに口腔衛生の維持に努める。

2 感染症予防活動

村は、県の指示に基づき、速やかに感染症予防活動を実施する。

(1) 消 毒

ア 浸水家屋、下水路、その他不潔場所の消毒

イ 避難所のトイレ、その他不潔場所の消毒

ウ 感染症患者発生家屋の消毒

エ 災害状況により、ねずみ、害虫の駆除

(2) 検病及び健康診断

検病及び健康診断は、避難所、浸水地域その他衛生環境の良好でない地域を優先して、県の協力を得て行う。

(3) 被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症について患者又は無症状病原体保有者が発生した場合は、まん延防止のため、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく消毒等や、予防接種法による臨時予防接種を県の指示に応じて実施する。

また、長野県避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として必要な措置を講じるよう努める。

加えて、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、関係部局において避難所の運営に必要な情報を共有するとともに、災害時には、関係機関と連携し、自宅療養者等の避難の確保のために必要な連絡・調整を行う。

(4) 連絡通知等

感染症の発生又は発生するおそれがある事実を知った場合及び感染症予防対策を実施する場合は、長野保健福祉事務所に連絡し、必要な対策及び指示等を受ける。

(5) 感染症予防用資材、薬剤の調達

村内の関係業者から調達するが、調達不可能の場合は、県に調達あっせんの要請を行う。

(6) 避難所の防疫措置

ア 避難所を開設したときは、県の指導を得て感染症予防活動を実施し、避難者の健康管理を図る。

イ 避難所の施設管理者は、衛生に関する自治組織の編成を指導して、その協力を得て感染症予防活動を行う。

(7) 各家庭における感染症予防対策

災害の状況により、感染症の発生のおそれのある地域に対し、次について周知徹底を図る。

ア 各家庭における感染症予防対策及び注意事項の周知

イ 感染症予防上必要な薬剤の給付又はあっせん