第17節 生活必需品の調達供給活動

総務課 住民税務課 産業振興課

第1 基本方針

住居の浸水や焼失等により、寝具その他生活必需品等を喪失する被災者が多数発生した場合、一部では避難生活の長期化が予想される。特に冬季においては、防寒具や布団等の早急な供給が必要である。このため、村は、迅速かつ効率的に生活必需品を調達し、被災者に供給する。

なお、被災地で求められる物資は時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意する。また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど、被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮する。

第2 活動の内容

1 生活必需品の調達

(1) 自力での調達

村の備蓄物資(資料7-2)によるほか、村内の関係業者の協力を得て、調達する。

(2) 応援要請

村のみの対応では必要量を満たせない場合には、次の方法により、支援を要請する。その際、必要な種類及び数量を明示して行う。

ア 「長野県市町村災害時相互応援協定書」(資料11-1)に基づく長野県内市町村に対する要請

イ 「災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書」(資料11-7)に基づく生活協同組合コープながのに対する要請

ウ 長野地域振興局長経由での県に対する要請

2 生活必需品の供給

(1) 給付の基準

ア 災害の規模、被害の状況等が災害救助法の基準に準ずるとき。

(ア) 住家が滅失したもの

(イ) 住家が半壊、半焼する等著しく損傷したもの

(ウ) 住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの

イ その他村長が必要と認めるとき。

(2) 給付品目等

次の品目を目安とするが、それぞれの被害状況に応じ、現に必要とするものを支給する。

ア 寝具(就寝に必要なタオルケット、毛布、布団等)

イ 外衣(作業着、洋服、子供服等)

ウ 肌着(シャツ、パンツ等)

エ 身の回り品(タオル、靴下、サンダル、傘、生理用品、紙おむつ等)

オ 炊事道具(炊飯器、鍋、包丁、ガス器具等)

カ 食器(はし、茶わん、皿、ほ乳瓶等)

キ 日用品(石けん、ティッシュぺーパー、歯ブラシ、歯みがき粉、トイレットぺーパー等)

ク 光熱材料(マッチ、ガスボンベ、ストーブ、灯油等)

(3) 物資の保管、仕分け及び配給

ア 調達物資・救援物資は、あらかじめ定められた場所(資料5-1)に集積し、NPO・ボランティア等の協力を得て仕分けする。

イ 村は、被災者のニーズを把握し、それぞれの避難所等に配給する。その際、特に要配慮者に対して優先的に行う等、十分に配慮する。