第16節 飲料水の調達供給活動

建設水道課

第1 基本方針

村は、災害のため飲料水が枯渇し、又は汚染して現に飲料に適する水を得ることができない者に対する飲料水の供給体制の確立を図る。

飲料水の供給は、断水世帯、避難所、診療所等を中心に、村において、給水タンク等により行う。また、被災の規模により村での給水活動が困難となる場合には、「長野県市町村災害時相互応援協定」(資料11-1)及び長野県水道協議会の「水道施設災害相互応援要綱」により他市町村から応援給水を受ける。

第2 活動の内容

1 給水源の確保

災害により水道施設等に被害を受けたときは、直ちに要給水地及び給水対象人員等を調査し、次の措置をとる。

(1) 水道施設による給水源の確保

応急給水の水源は、被害を受けず確保された配水池の貯留水、湧水により停電時も給水できる水道施設で確保された水とする。

ア 水道施設の被害状況を把握し、速やかに復旧に努める。

イ 応急復旧工事は、指定水道業者等に要請し、被災後速やかに復旧する。

ウ 災害の規模によっては、他市町村に応援を要請する。

(2) その他による給水源の確保

水源がさらに不足する場合は、井戸水、自然水、プール、防火水槽などの水をろ過、消毒して供給する。

ア ろ水滅菌が必要な水源を有するときは、県等に、ろ水機による給水を要請する。

イ 汚水が流入した井戸等については、水替え及び消毒の措置をとるよう指導する。

ウ 生水を避け、必ず煮沸した水を飲用するよう広報する。

2 応急給水用資機材の確保

給水タンク、移動式浄水装置等については、給水人口に応じて必要量を確保することとし、災害の規模により、県、他市町村、自衛隊などへの応援要請により確保する。

3 応急給水方法

(1) 拠点給水

応急給水は、指定避難所、診療所、福祉施設、学校、村役場などの拠点給水とし、必要に応じ要所に水槽を設置する。

(2) 応援要請

村において、飲料水の供給輸送が困難なときは、隣接市町村に要請して実施する。

また、非常用ボトルウォーターの供給について、不足を生じた場合には県に要請する。

(3) 要配慮者への配慮

高齢者等要配慮者に対しては、水の運搬の支援等について、十分に配慮するとともに、区等を通じた住民相互の協力や災害ボランティア活動との連携を図る。

(4) 給水場所等の広報

地区ごとの給水場所、給水時間、給水された水の衛生確保等については、CATV、防災行政無線等により周知する。