第15節 食料品等の調達供給活動

総務課 住民税務課 健康福祉課 産業振興課

第1 基本方針

災害発生時には、被災地の状況をいち早く把握し、国の応急用米穀等が供給されるまでの間、村や県の備蓄食料等を被災者に対し供給する。

また、食料品等の供給活動に際しては、災害時の応援協定に基づいて食料品等の調達供給活動を行うとともに、日本赤十字防災ボランティア、その他民間ボランティア等の協力も得られるようにする。

第2 活動の内容

1 食料品等の調達

(1) 自力での調達

村の備蓄物資(資料7-2)によるほか、村内の関係業者の協力を得て、調達する。

(2) 応援要請

ア 村は、計画等で定めた非常用食料の必要量を超えるような供給が必要となった場合は、物資調達・輸送調整等支援システムを用いて近隣市町村及び県災害対策本部室に対して食料の供給について種類及び数量を、管理栄養士等行政栄養関係者の関与の下、明示して要請を行う。

イ 避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努める。

2 食料品等の供給

(1) 食料供給の対象者

ア 避難所に受け入れた者

イ 家屋が全半壊(焼)・流失、又は床上床下浸水等により通常の炊事ができない者

ウ 災害地の応急対策作業に従事する者

エ その他炊き出しによる食品の供給が必要と認められる者

(2) 応急用米穀の供給の目安

供   給   の   対   象 精 米 必 要 量

1 被災者に対して炊き出しによる給食を行う必要がある場合

1食当たり 精米200g

2 災害地における救助作業及び緊急復旧作業等に従事する者に対して給食を行う必要がある場合

1食当たり 精米300g

(3) 食料供給の予定場所

ア 避難所に受け入れた者に対しては、原則として避難所とする。

イ 炊き出しを行う場合にあっては、被災者の利便性及び輸送等の条件を考慮して決定する。

(4) 物資の集積場所

調達食料・救援食料は、あらかじめ定められた場所(資料5-1)に集積し、需給状況に応じて避難所や炊き出し実施場所等に配分する。

(5) 炊き出し協力団体

炊き出しの実施に当たっては、区、自主防災組織、日本赤十字奉仕団及び社会福祉協議会等の協力を得て行う。

(6) 応援要請等

ア 村は、災害発生時に被災者等に対する食料の供給が必要な場合は、まず村の備蓄食料の供給を行う。

イ 村は、計画等で定めた必要量を超えるような供給が必要となった場合は、近隣市町村及び長野地域振興局長に対して食料の供給について種類及び数量を明示して要請を行い、調達した食料を被災者等に対して供給する。

ウ 食料の供給活動に際しては、管理栄養士等行政栄養関係者の関与の下、必要に応じてボランティア等の協力を得て実施する。

エ 住民は、手持ちの食料を融通し合う等、状況に応じた行動を行うよう努める。

食料品・生活必需品の県への調達要請フロー