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第12節 障害物の処理活動 |
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建設水道課 第1 基本方針 災害発生後は、直ちに復旧作業、救援活動を開始することから、これら活動を阻害する道路上の放置車両、立ち往生車両、被災車両及び倒壊物件等による交通障害を直ちに除去し、作業車両、救援車両の通行路を優先して確保しなければならない。 障害となる物件の除去は、その所有者又は管理者が行うものであるが、先遣隊等を派遣して障害情報を早期に収集し、障害物除去に対処することが必要である。 第2 活動の内容 1 障害物除去処理 障害となる物件の除去は、その所有者又は管理者が行うものであるが、復旧作業車両、救援車両の通行路を優先して確保するため、緊急輸送路上の放置車両、立ち往生車両、被災車両及び倒壊物件等の交通障害物を直ちに除去する。 (1) 実施体制 ア 道路施設上障害物 道路法による道路における障害物の除去は、それぞれの管理者が実施する。 イ 住家の障害物 (ア) 原則として、その所有者又は管理者が実施する。 (イ) 災害救助法が適用されたときは、知事が実施するが、知事から委任されたとき又は知事による救助のいとまがないときは、県知事の補助機関として、村長が実施する。 (ウ) 障害物の除去対象 当面の日常生活に支障をきたし、かつ、自らの資力をもってしては除去できない障害物 (2) 除去の方法 ア 現地に技術者を派遣し、消防団及び住民の協力を得て実施する。 イ 障害物の除去作業は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないよう配慮して行う。 (3) 放置車両等の移動等 ア 村管理の道路上で、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合で、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行う。 イ 運転者がいない場合等においては、村は、警察等と連携し、車両の移動等を行う。 (4) 応援協力体制 ア 村に所在する各機関等から応援、協力要請があったときは、必要に応じて適切な措置を講ずる。 イ 除去作業に際して、重機、人員等の必要が生じた場合は、村内外建設業者等に応援を要請する。 ウ 村限りでの実施が困難なときは、知事等に応援協力を要請する。 2 除去障害物の集積、処分方法 障害物の集積、処分は、その障害物の所有者又は管理者が行うものであるが、一時的に多量に出る障害物が二次災害の原因となるなどの事後支障を生じさせないため、障害物の権利関係を事前又は災害発生後直ちに確認した上で、集積場所を確保し、速やかな物件の集積、処分を行う。 (1) 集積場所の確保 村は、災害の状況により障害物等が多量に発生し、集積場所の設置が必要と認められるときには、用地管理者等と協議の上、おおむね次の場所を確保し、保管又は処分する。 ア 保管するものについては、その保管する障害物に対する適切な場所 イ 処分するものについては、実施者の管理する遊休地及び空地その他処分に適切な場所 ウ 障害物が二次災害の原因にならないような場所 エ 避難場所として指定された場所以外の場所 (2) 障害物の集積、処分の方法 ア 自らの組織、労力、機械器具を用い、又は建設業者等の協力を得て、速やかに行う。 イ 障害物の集積、処分は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないよう配慮して行う。 (3) 応援協力体制 ア 村に所在する各機関等から集積、処分について応援、協力要請があったときは、必要に応じて適切な措置を講ずる。 イ 集積・処分作業に際し重機、人員等の必要が生じた場合は、村内外建設業者等に応援を要請する。 ウ 村限りでの実施が困難なときは、知事等に応援協力を要請するものとする。 |