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第11節 緊急輸送活動 |
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総務課 建設水道課 第1 基本方針 村は、大規模災害発生時の救助活動、救急搬送、消火活動、緊急輸送活動、応急復旧活動等を迅速、的確に実施するために、陸上交通網の確保はもちろん、ヘリコプターの活用を含む総合的な輸送確保を行う。 また、緊急輸送活動に当たっては、被害の状況、緊急度、重要度によって判断し、①人命の安全、②被害の拡大防止、③災害応急対策の円滑な実施に配慮して推進するものとし、原則として、次の優先順位をもって実施する。
第2 活動の内容 1 緊急交通路確保のための交通規制 (1) 村の管理する道路において、災害が発生し、交通規制の必要が生じたときは、所定の道路標識及び標示板を設置し、交通の安全を図るとともに、禁止又は制限の対象区間、期間及び理由を須坂警察署長に通知する。 ア 実施区分
イ 規制標識 (ア) 規制標識は道路法第45条(道路標識の設置)及び災害対策基本法施行規則第5条(通行の禁止又は制限についての標示の様式等)による。 (イ) 標識には禁止・制限の対象、区間、期間、理由並びにその他迂回路等を明示する。 (2) 村は、放置車両や立ち往生車両等が発生し、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要のあるときは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行う。運転者がいない場合等においては、村は、警察等と連携し、車両の移動等を行う。 2 緊急交通路確保のための応急復旧 (1) 村は、応急復旧に当たっては、須坂建設事務所等の関係機関と連絡協議し、できる限り早期の緊急交通路確保を行う。 (2) 村は、緊急交通路から先の輸送拠点までの接続道路や、各指定避難所までの連絡道路等を確保するため、応急復旧工事を推進する。 (3) 村は、緊急交通路が使用不能となった場合は、村道、農道等指定道路に代わるべき道路について確保する。この場合、必要に応じて、県等の関係機関に対して応援を要請する。 3 輸送手段の確保 (1) 輸送車両の確保 村は、効率的な輸送体制を確保するために、村有車両の活用を最大限図るとともに、運転手を確保する。 (2) 応援要請 ア 村は、車両が不足する場合又は災害の状況によりヘリコプターによる輸送が必要な場合は、直ちに県に対して応援を要請する。また、必要に応じて村内の輸送業者等に要請して、車両及び人員を確保する。 イ 村は、要請に際しては、輸送物資等の内容、数量、出発地、到着地等について、できる限り詳細に連絡する。 (3) 緊急通行車両の確認手続 ア 新規届出車両 災害発生時に緊急通行車両として、認定を受ける必要が生じた場合は、県(地域振興局)、県公安委員会(警察署)に申出書を提出し、証明書、標章の交付を受ける。 イ 事前届出車両 「緊急通行車両事前届出要領」に基づき、県公安委員会に事前に申請し届出済証が交付されている車両については、届出済証を県又は警察(警察本部交通規制課、警察署、検問所等)に提示し、証明書、標章の交付を受ける。 4 輸送拠点の確保(資料5-1) 村は、輸送拠点として、臨時ヘリポート及び物資輸送拠点を開設し、その管理に当たる。その際、県との連絡調整を密に行う。 また、各指定避難所での必要物資を的確に把握し、物資輸送拠点から指定避難所への円滑な輸送活動を実施する。 | |||||||||||||||