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第10節 要配慮者に対する応急活動 |
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総務課 健康福祉課 建設水道課 第1 基本方針 災害時には、要配慮者とりわけ避難行動要支援者は、自力での避難等が困難であり、被災する可能性が高いことから、村、県及び医療機関、社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、要配慮者とりわけ避難行動要支援者の態様に十分配慮した応急活動を行う。 第2 活動の内容 1 避難受入活動 村は、県及び関係機関と相互に連携し、迅速かつ適切に要配慮者の応急対策を講ずる。 (1) 高齢者等避難、避難指示をはじめとする災害情報の周知 要配慮者の態様に応じ、CATV、電子メール等のほか、地域住民の協力による伝達など多様な手段を用い、避難に関する情報及び被災状況や生活支援等に関する各種情報の伝達を適確に行う。 (2) 避難行動要支援者の避難支援及び安否確認 村は、避難行動要支援者の避難支援等に携わる関係者と連携し、避難行動要支援者に関する避難支援計画等に基づき、関係者にあらかじめ提供した名簿に掲載した避難行動要支援者の避難支援を行う。 なお、災害時には、避難行動要支援者本人の同意の有無にかかわらず、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を効果的に利用し、避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認が行われるように努めるとともに、避難行動要支援者以外の要配慮者に対しても、必要に応じて避難支援等を行う。 (3) 避難所での生活環境整備等 災害時に通常の避難所では生活が困難な要配慮者を応急的に受け入れるため、施設・設備や人員体制の整った福祉避難所、あるいは通常の避難所の一部を仕切った福祉避難室を必要に応じて設置する。 また、要配慮者の態様に応じ、次の支援を行う。 ア 避難所における設備の整備 段差解消やスロープ・身体障がい者用トイレの設置等を必要に応じて行う。 イ 避難所における物資の確保及び提供 車いす等の補装具、医薬品、介護用品、介護機器、ポータブルトイレをはじめとする日常生活用品等について迅速に確保し、必要性の高い要配慮者から優先的に支給・貸与等を行う。 ウ 避難所における相談体制の整備及び必要な人員の確保・提供 福祉避難所(室)及び要配慮者が生活する避難所には、保健師や介護支援専門員等を配置した相談窓口を設置の上、要配慮者のニーズや生活状況を適切に把握し、医師、看護師、保健師、介護職員、心理カウンセラー、手話・外国語通訳者等の派遣を必要に応じて迅速に行う。 職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 エ 外国籍住民や外国人旅行者への支援体制の整備 外国籍住民や外国人旅行者に対して多言語による情報提供や避難所への巡回による支援などを行うため、必要に応じて災害多言語センターの設置を行う。 オ 情報提供体制の確立 避難所等で避難生活を送る要配慮者に対して、被災状況や生活に必要な各種情報を提供するため、文字放送テレビ、インターネットの端末、ファクシミリ、ホワイトボード等を状況に応じて設置するとともに、手話・外国語通訳者等を配置する。 2 在宅者対策 村は、災害発生後、避難所に避難しないで自宅等で過ごす要配慮者に対し、民生児童委員協議会、地域住民、自主防災組織等の協力により、要配慮者の態様に応じ、次の支援を行う。 (1) 在宅者の訪問の実施 在宅の要配慮者に対し、民生児童委員協議会、地域住民、自主防災組織等の協力の下、定期的な訪問体制を確立する。 (2) 物資の確保及び提供 必要に応じて日常生活に必要となる物資等を提供する。 (3) 相談体制の整備 在宅の要配慮者のニーズや生活状況を適切に把握し、要配慮者の態様に応じた助言と支援を行う。 (4) 情報提供体制の確立 災害状況や生活に必要な各種情報を要配慮者の態様に応じた手段により提供する。 3 応急仮設住宅等の確保 村は、要配慮者向けの応急仮設住宅について、県と連携して必要数設置するとともに、必要性の高い要配慮者から優先的に入居を進める。 4 広域相互応援体制等の確立 広域にわたる大規模災害が発生した場合や医療機関・社会福祉施設等が被災し、避難所や他の施設へ一次的・応急的に避難が必要な場合などにおいては、要配慮者の移送、受入れ等が集中的に必要になることが考えられる。このため、村は、要配慮者の救助・避難支援、避難所生活等に関し、村の区域を越えて応援が必要となった場合は、必要となる人員、資機材及び避難所等を確認の上、県、他市町村及び関係機関に応援要請を行う。 なお、他市町村等から応援要請があった場合には、可能な限り協力するよう努める。 |