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第9節 水防活動 |
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総務課 建設水道課 第1 基本方針 洪水により水害が発生し、又は発生が予想される場合は、これを警戒し、防御し、又は被害を軽減するため、水防体制を確立し、水防活動を実施する。 第2 活動の内容 1 水防本部の設置 (1) 村長は、村域において水害が発生し、又は発生が予想される場合は、水防本部を設置する。 (2) 水防本部の組織体制については、本章第3節「非常参集職員の活動」に定める災害対策本部体制に準ずる。なお、水防本部設置後に災害対策本部が設置された場合には、水防本部は廃止し、災害対策本部の体制により活動する。 2 水防活動 (1) 雨量・水位の観測 村長は、気象状況により相当の降雨量があると認めたときは、雨量及び村域内の各河川等の増水状況について、村職員及び消防団員に調査させ、関係機関に通報する。 (2) 巡視及び警戒 ア 村長は、災害が発生し、又は発生が予想されるときは、村職員及び消防団員に水防区域の巡視及び警戒を指示する。 イ 村職員及び消防団員は、異常を発見したときは、直ちに村長に報告する。 (3) 水防活動の実施 村長は、損壊箇所及び危険箇所に対して、できる限り氾濫等による被害が拡大しないように、その応急措置として、現場の状況、工作物の構造及び使用材料等を考慮して、迅速かつ適切な水防活動を実施する。 (4) 水防資機材の確保 ア 水防活動中、資機材に不足を生じた場合は、関係業者等から調達する。 イ 自らの力では十分な資機材が調達できないときは、県に要請して、その所管する資機材を借用する。 3 避難及び救助 (1) 避難の指示 河川等の洪水、崖崩れ等により著しく危険が切迫したとき、村長は、本章第13節「避難受入れ及び情報提供活動」に基づき、必要と認める区域の居住者等に対し、避難のための立退きの指示を行う。 (2) 避難誘導 避難の必要が生じた場合は、本章第13節「避難受入れ及び情報提供活動」に基づき、混乱した避難住民を落ち着かせ、安全に避難させる。 4 応援要請 (1) 建設業者等への応援要請 洪水、崖崩れ等に対処するために必要な場合は、建設業者等へ出動を要請する。 (2) 水防管理団体相互の協力及び応援 ア 水防上必要があるときは、水防法第23条の規定により他の水防管理者、市町村長等に応援を求める。 イ 他の水防管理者から応援を求められたときは、自らの水防に支障がない限りこの求めに応じるものとし、速やかに応援体制をとる。その際、応援職員等は、応援要請をした水防管理者の指揮下で活動するものとする。 (3) 警察官に対する出動要請 水防上必要があるときは、水防法第22条により警察署長に対し、警察官の出動を求める。 (4) ヘリコプターの運航要請 村長は、ヘリコプターの支援を求めようとするときは、本章第5節「ヘリコプターの運用計画」により要請する。 (5) 自衛隊の派遣要請 水防上必要があるときは、本章第6節「自衛隊の災害派遣」により要請する。 |