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第8節 消防活動 |
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総務課 第1 基本方針 村は、大規模災害等発生時において、初期消火、延焼拡大防止活動及び救助・救急活動等の消防活動を、関係機関及び自主防災組織等と連携して、迅速かつ効果的に実施する。 また、自らの消防力のみでは十分な応急措置が実施できない、又は実施することが困難と認められるときは、相互応援協定等に基づき、速やかに他の地方公共団体等に応援を要請し、応急措置に万全を期する。 第2 活動の内容 1 出火防止及び初期消火 住民及び事業者等に対し、出火防止及び初期消火の徹底について広報を行うとともに、消防本部と連携のもと、消防団の効率的な部隊運用を図る。 2 情報収集 火災発生状況、人的被害状況、県警察・道路管理者と連携した道路状況等の災害情報収集を速やかに実施し、消火活動及び住民に必要な情報の提供を行う。 3 応援要請等 (1) 村長は、消防本部と連携して、速やかな被害状況の把握を行い、当該状況から、自らの消防力では対処できないとき、又は対処できないと予測されるときは、「長野県消防相互応援協定書」(資料11-3)に基づき、他の消防機関等に対し応援を求める。 (2) 村長は、ヘリコプターの支援を求めようとするときは、本章第5節「ヘリコプターの運用計画」により要請する。 (3) 村長は、自衛隊の派遣を求めようとするときは、本章第6節「自衛隊の災害派遣」により派遣要請を求める。 4 救助・救急活動 大規模災害発生時においては、救助・救急需要が増大し、かつ、広範囲にわたることが予想されることから、住民等の協力及び県警察、医療関係等関係機関の連携を図るとともに、必要に応じて、相互応援協定に基づく応援要請を速やかに行い、迅速かつ的確な救助・救急活動を行う。 なお、本項については、本章第7節「救助・救急・医療活動」に定める。 5 住民、事業所及び自主防災組織が実施する対策 (1) 出火防止、初期消火活動等 災害発生時には、直ちにコンロ、ストーブ、その他火災発生の原因となる火気使用器具の使用を中止し、火災の発生を防止するとともに、火災が発生した場合は、積極的な初期消火活動を行い、消防機関への通報・協力に努める。 なお、避難の際には、ブレーカーを遮断し、避難後における電気器具からの出火防止を図る。 (2) 救助・救急活動 住民同士等において、自発的に負傷者の救助・救急活動を行うとともに(共助)、消防機関に協力する。 特に、交通網が寸断された場合、消防機関等の現場到着前の初期における救急・救助活動は、人命救助の上から重要となるので、積極的に行うよう努める。 |