第7節 救助・救急・医療活動

総務課 健康福祉課

第1 基本方針

大規模災害時における救助・救急・医療活動については、多数の負傷者を迅速に処置することが求められるため、村は、県と連携し、速やかな災害派遣医療チーム(DMAT)の派遣要請及び救護班の派遣、円滑で効率的な救護活動の実施、医薬品・医療用資機材の供給体制の確保、他の地方公共団体との相互支援体制の確立等について、関係機関が連携を密にし、一貫性のある的確な対応を行う。

また、道路交通確保が困難となることが予想されるため、救護所や後方医療機関等への搬送方法について、広域的な対応を行う。

なお、災害現場で活動する消防機関、警察等関係機関の部隊は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。

第2 活動の内容

1 救助・救急活動

(1) 活動体制

ア 被害状況の早期把握及び応援要請

村及び消防本部は、警察署及び医療機関等と連携し、的確かつ円滑な救助・救急活動を行うとともに、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じて他の地方公共団体等への応援を要請する等、住民の安全確保を図る。(応援要請については、本章第4節「広域相互応援活動」及び第6節「自衛隊の災害派遣」による。)

イ 効率的出動・搬送体制の確保

消防本部は、警察署及び道路管理者との連携並びに出動隊の報告等により、道路状況の早急な把握に努め、現場への出動及び医療機関等への搬送に当たり、効率的な活動を行う。

ウ 効率的救助活動体制の構築

消防本部は、救助活動に当たり、警察本部等と活動区域及び人員配置の調整等密接な連携を図り、現場の状況に応じた迅速かつ効率的な救助を行う。

エ 的確な傷病者の搬送

(ア) 村及び消防本部は、救急活動に当たり、警察署、医療救護班等との密接な連携により、医療機関、救護所に傷病者を搬送する。その際、高規格救急車を傷病者の状態に応じて有効に運用する。

(イ) ヘリコプターによる搬送・救助の必要のあるときは、本章第5節「ヘリコプターの運用計画」に基づき要請する。

(2) 住民及び自主防災組織の救助・救急活動

避難行動要支援者支援計画等に基づき、住民同士又は自主防災組織内において、自発的に被災者の救助・救護活動を行うとともに(共助)、消防機関、医療救護班等に協力する。

特に、道路交通網が寸断された場合、消防機関等の現場到着前における初期救助・救急活動は、人命救助の上から重要となるので、積極的に行うよう努める。

2 医療救護活動

災害のために医療機関の機能が停止し、又は著しく混乱し、被災地の住民が医療救護を受けられなくなった場合、応急的に実施する医療活動は、次により行う。

(1) 対象者

ア 医療を必要とする状態にあるにもかかわらず、災害のため医療救護を受けられなくなった者

イ 助産を必要とする状態(災害日前後7日以内に分娩した者を含む。)にあるにもかかわらず、災害のため助産救護を受けられなくなった者

(2) 医療救護班の派遣要請

ア 須高医師会と締結した「災害時の医療救護活動に関する協定書」(資料11-4)により須高医師会に出動を要請し、救急医療に対応する。

イ 村自らの体制では対応が困難な場合は、日本赤十字社の医療救護班の派遣を県に要請する。

ウ 医療救護班の業務内容は、おおむね次のとおりである。

(ア) 傷病者の程度の判定(トリアージ)

(イ) 傷病者の搬送の要否、搬送順位及び搬送先の決定

(ウ) 傷病者に対する救急処置

(エ) 遺体の確認及び検案

(オ) 救護活動の記録

(カ) その他医療救護活動に関する必要な措置

(3) 後方医療体制

ア 近隣の医療機関(資料7-1)における受入可能人員、診療機能の稼働状況について把握し、後方医療機関の確保を行い、警察署に誘導を要請する等、傷病者の搬送体制を確立する。

また、災害の規模により必要がある場合には、隣接市町村、県に対し、傷病者の受入れについて要請する。

イ 必要に応じて、重症傷病者の災害拠点病院への搬送体制を確保するとともに、災害拠点病院への緊急輸送について県に要請する。

(4) 救護所の設置

村は、災害の状況により、必要に応じて公共施設又は被災地周辺の医療施設等に救護所を設置する。

(5) 医療品等の確保

村は、医療救護班が使用する医薬品、医療資機材等を供給するため、村内の薬局等により必要物資を調達する。物資が不足する場合には、県及び他の市町村、「災害時の薬事における医療救護活動に関する協定書」に基づき、北信薬剤師会に対して調達・あっせんを要請する。