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第6節 自衛隊の災害派遣 |
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総務課 第1 基本方針 災害に際して、人命又は財産の保護のため必要と認め、公共性・緊急性・非代替性を満たす場合、自衛隊法第83条第1項に基づき、県知事は自衛隊の災害派遣を要請する。 また、災害対策法第68条の2に基づき、村長は県知事に対し、災害派遣の要請をするよう求めることができる。 自衛隊が派遣された場合は、派遣部隊の円滑な活動を確保するため、県、村は、派遣部隊と密接に連絡調整を行う。 第2 活動の内容 1 派遣要請 (1) 救援活動の内容 自衛隊の救援活動の具体的内容(災害派遣を要請できる範囲)は、災害の状況、他の救援機関等の活動状況等のほか、要請内容、現地における部隊等の人員、装備等により異なるが、おおむね次による。
(2) 派遣要請手続・系統(後掲参照) ア 村長は、自衛隊の災害派遣を求めようとするときは、文書又は口頭をもって長野地域振興局長を通じ知事に派遣を求める。 イ 村長は、アにより口頭をもって要求をしたときは、事後において速やかに長野地域振興局を通じ文書による要求をする。 ウ 村長は、アの要求ができない場合には、その旨及び災害の状況を第13普通科連隊長に通知する。また、この通知をしたときは、速やかに知事にその旨を通知する。 (3) 派遣要請手続 要請に当たっては、次の事項を明らかにする。 ア 災害の状況及び派遣を要請する理由 イ 派遣を希望する期間、人員 ウ 派遣を希望する区域、作業箇所及び内容 エ 連絡場所、連絡責任者、宿泊施設の状況及びその他参考となるべき事項 オ ヘリコプターの要請を必要とする場合にあっては、本村の臨時ヘリポート(資料5-1) 派遣要請の手続系統(通知・連絡先)
2 派遣部隊との連絡調整 派遣部隊の円滑な活動を確保するため、県では自衛隊の長と密接な連絡調整が行われるよう次により区分している。
(1) 村が部隊の活動等について部隊その他関係機関に行う要請は、すべて現地連絡調整者を通じて行う。 (2) 村長は、連絡交渉の窓口の一本化を図り、現地連絡調整者に報告する。また、村、派遣部隊及び現地連絡調整者の情報共有の場を設置する。 (3) 村は、部隊の宿舎、部隊の活動に要する資機材等について現地連絡調整者から要請があったときは、やむを得ない事情がある場合を除き、これに協力する。 3 派遣部隊の撤収要請 村長は、部隊の活動の必要がなくなったと認めたときは、現地連絡調整者に文書又は口頭をもって報告する。 4 経費の負担 自衛隊の救援活動に要した経費は、自衛隊の負担すべきものを除き、原則として村が負担するものとし、その内容は、おおむね次のとおりとする。 (1) 派遣部隊が、救援活動を実施するために必要な資機材(自衛隊の装備に係るものを除く。) (2) 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物の使用料及び借上料 (3) 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴等の費用 (4) 派遣部隊の救援活動の実施に際して生じた(自衛隊の装備に係るものを除く。)損害の補償 (5) その他救援活動の実施に要した経費で、負担区分に疑義のある場合は、県に調整を依頼して決定する。 |