|
第5節 ヘリコプターの運用計画 |
|
総務課 第1 基本方針 災害時には陸上の道路交通の寸断も予想されることから、被災状況に関する情報収集、救助活動、負傷者の救急搬送、緊急輸送物資の輸送、人員の搬送等の緊急の応急対策について、村は県の協力を得て、ヘリコプターを広域的かつ機動的に活用する。 第2 活動の内容 1 出動手続の実施 (1) 村長は、災害応急活動上必要があると認めたときは、県危機管理部に対し、県消防防災ヘリコプターの出動要請をする。緊急を要する場合は、口頭で要請し、文書が必要な場合は後刻提出する。 (2) 要請をした場合は、長野地域振興局及び消防本部に対し、その旨報告するとともに、協力を要請する。 (3) ヘリコプターの出動要請に当たっては、可能な限り、次の事項を明らかにして要請する。 ・災害の状況と活動の具体的内容(消火、救助、救急搬送、調査、人員・物資輸送等) ・活動に必要な資機材等 ・ヘリポート及び給油体制 ・要請者、連絡責任者及び連絡方法 ・資機材等の準備状況 ・気象状況 ・ヘリコプターの誘導方法 ・他のヘリコプターの活動状況 ・その他必要な事項 (4) 出動要請があった場合、県では、県消防防災ヘリコプターがまず対応するが、災害の規模、活動の内容等により、必要に応じて次のヘリコプターを選定し、関係機関に要請することがある。
(別記) ヘリコプター要請手続要領 (1) 消防防災ヘリコプター 災害時の救助、緊急物資の輸送、災害応急対策要員の搬送や、重度傷病者の救急搬送、林野火災の空中消火等に、幅広く迅速に対応する。 ![]() (2) 県警ヘリコプター 災害応急対策を実施するに当たり、消防防災ヘリコプターが使用できない場合又は対応できない場合には、県警ヘリコプターの出動を要請する。 また、県公安委員会は、必要に応じて、警察庁又は他の都道府県警察に対し、援助の要請を行う。 ![]() (3) 広域航空消防応援等ヘリコプター 災害時、広域的な航空消防応援が必要な場合においては、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」又は、「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」に基づき応援要請する。 ア 広域航空応援要請手順 ![]() イ 緊急消防援助隊航空小隊の出動計画 (ア) 大規模災害又は特殊災害が起きた場合に、原則として第一次的に応援出動する航空小隊を第一次出動航空小隊とし、長野県に災害発生した場合の第一次出動航空小隊は次のとおり。
(イ) 第一次出動航空小隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を得た場合に速やかに応援出動の準備を行う航空小隊を出動準備航空小隊とし、長野県に発生した場合の出動準備航空小隊は次のとおり。
(4) 自衛隊ヘリコプター ![]() (5) 海上保安庁ヘリコプター 救助等の所要が生じた場合、海上保安庁ヘリコプターの応援を要請する。 ![]() (6) ドクターヘリ 重度救急患者の搬送が必要な場合は、長野地域振興局を通じ、危機管理部と健康福祉部が調整の上、長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部附属病院へドクターヘリの出動を要請する。 ![]() 2 ヘリポートの開設 村内ヘリポート指定地(資料5-1)の中から、効果的な活動が可能な場所を選定する。選定に当たっては、できるだけ避難場所等との共用を避け、ヘリコプター誘導員等の係員を配置するなど、運航上の安全に配慮する。 ヘリポート開設に際しての連絡事項及び整備方法等は次のとおりとする。 (1) 連絡事項 消防防災航空隊に次の事項を連絡する。 ア 所在地(番地まで) イ 正確な位置(地図1/5万) ウ 離着陸帯、同周辺の見取り図(大きさ、障害物、付近の不時着適地等) (2) ヘリポートの整備方法等 ア 上空から確認しやすいよう、離着陸帯(直径約10m)を石灰等で表示する。
イ 離着陸帯の中心から半径30mの範囲内の飛散物(紙、ビニール、板等)を撤去あるいは固定する。 ウ ヘリコプターの風圧により砂塵が舞い上がらないよう散水する。 エ 各出入口を閉鎖し、安全員を配置する等、立入禁止措置をとる。 オ 風向きが確認できるよう、吹き流し、発煙筒等を着陸地点から40~50m離し設置する。 カ 着陸に際しては、着陸帯から20~30m離れた風上側に誘導員を配置する。 3 ヘリポートと避難場所を共用する場合 災害の状況等により、避難場所とヘリポートを共用する必要が生じた場合は、避難者を速やかに体育館等安全な場所へ誘導するほか、ヘリポートへの立入禁止を徹底し、避難者の安全を確保する。 4 受入体制の整備 (1) 傷病者の搬送の場合は、救急車及び受入先病院等について手配する。 (2) 連絡責任者はヘリポートで待機し、必要に応じて、機長等との連絡に当たる。 |