第4節 広域相互応援活動

総務課

第1 基本方針

村は、災害発生時において、その規模及び被害状況等から村単独では十分な応急・復旧活動を実施することが困難な場合は、法令及び応援協定に基づき、関係機関の協力を得て、迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施する。

なお、村が被災した場合は、災害発生直後の概括的な被害状況等を迅速に把握し、応援要請に遅れが生じないようにするとともに、災害が発生した場合、災害応急業務等が急激に増加し、災害マネジメント、避難所運営、罹災証明書交付等のための要員の確保が必要になり、村の職員だけで対応していくことが困難な状況になることから、応援要請に当たっては、受入れ体制に十分配慮の上、総括支援チーム、応援職員の派遣要請を行う。また、他市町村が被災し、村が応援を要請されたときは、被災地の被害状況等の情報収集を積極的に行うとともに、被災状況によっては、応援要請ができない可能性があることから、相互応援協定等に基づき、代表市町村との連携により、必要に応じて先遣隊を派遣し、支援の必要性を判断することとする。

職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。

また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配慮する。

第2 活動の内容

1 村長が行う応援要請(消防以外に関する応援要請)

(1) 他市町村に対する応援要請

村長は、大規模災害等の非常事態の場合において、災害の規模及び被害状況等から、自己のもつ人員、物資、資機材等のみではこれに対処できない、又は緊急性、地理的条件、被害状況等により、他市町村に応援を要請することがより効果的であるなど必要があると認められる場合は、「長野県市町村災害時相互応援協定書」(資料11-1)に基づき、速やかにブロックの代表市町村の長等に対して応援を要請し、その旨を知事に連絡する。

応援を要請する際は、次の事項を明確にしておく。

ア 応援を求める理由及び災害の状況

イ 応援を必要とする職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間等

ウ 応援を必要とする物資、資機材等の品名、数量、搬入場所等

エ その他必要な事項

 参 考(長野県市町村災害時相互応援協定)

※ 要請を受けたブロックの代表市町村(代表市町村が被災した場合は、あらかじめ決められたブロック内の他の市町村)は、被災市町村に先遣隊を派遣し、応援の必要性を判断するものとする。

※ 大規模災害時の非常事態と判断される市町村へは、ブロックの代表市町村が先遣隊を派遣するものとする。

※ 被災した市町村は、先遣隊に対し、必要な情報を提供するものとする。

※ ブロックを構成する市町村の大半が被災し、当該ブロック内から先遣隊の派遣をおこなうことができない場合は、長野県市町村災害時相互応援協定に定められた応援ブロックから先遣隊を派遣し、応援の必要性を判断するものとする。

(2) 県に対する応援要請等

村長等は、災害応急対策を実施するために必要があると認めるときは、知事等に対し、前項に掲げる事項を明らかにして、災害対策基本法第68条の規定に基づき、応援を求め、又は応急措置の実施を要請する。

(3) 指定地方行政機関等に対する職員の派遣要請等

村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第29条及び第30条の規定により、職員の派遣の要請、又はあっせんを求める。

長野県市町村災害時相互応援協定連絡調整系統

(常備消防分を除く) 

 ※1 第2順位以降の代表市町村をあらかじめ所属ブロック内で指定。
 ※2 応援ブロック、応援を受けるブロックの組み合わせをあらかじめ定める。
 ※代表市町村及び構成市町村は資料11-1参照

2 消防に関する応援要請

(1) 県内市町村に対する応援要請

村長は、大規模災害等の非常事態の場合において、災害の規模及び被害状況等から自己のもつ消防力のみではこれに対処できない、又は緊急性、地理的条件、被害状況等により、県内の他市町村等に応援を要請することがより効果的であるなど必要があると認められる場合は、「長野県消防相互応援協定書」(資料11-3)に基づき、速やかに他の市町村等の長に対し、応援を要請するものとし、その旨知事に連絡する。

(2) 他都道府県への応援要請

村長は、(1)の場合における相互応援協定に基づく県内の他市町村からの応援を受けても十分に対処できないと認められるときは、次に掲げる消防組織法第44条の規定による他都道府県からの消防の応援を知事に要請する。

ア 緊急消防援助隊

イ 「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要項」に基づくヘリコプターの応援

ウ その他、他都道府県からの消防の応援

3 その他の相互応援協定等

 村長は、本編第1章第5節「広域相互応援計画」」に掲げた協定等に基づき、応援要請又は応援活動を行う。

4 県に対する応援要請等

村長等は、災害応急対策を実施するために必要があると認めるときは、知事等に対し、災害対策基本法第68条の規定に基づき、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。

5 指定地方行政機関等に対する職員の派遣要請等

村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第29条及び第30条の規定により、職員の派遣の要請、又はあっせんを求める。

6 受援体制の整備

村は、円滑な受援体制の整備のため、あらかじめ応急対応業務に必要な物資、人員等について、本計画、受援計画、避難所運営マニュアル、業務継続計画等に規定し、不足が見込まれる場合は、協定等、他からの応援により確保する方法を検討しておく。

また、応援を受けた場合の配置、指揮命令系統等、応援活動に必要な基本的事項の整備をする。

7 経費の負担

(1) 国から村に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法並びに他都道府県、他市区町村から村に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法は、所定の方法による(災害対策基本法施行令第18条)。

(2) 前項以外の応援に要した経費は、法令その他に特別の定めがある場合を除き、事前に締結された相互応援協定に定められた方法によるものとする。

8 応援体制の整備

(1) 情報収集及び応援体制の整備

村(以下「応援側」という。)は、災害時は、速やかに災害規模等の情報収集を行うとともに、応援体制を整え、被災地方公共団体等(以下「要請側」という。)から要請を受けた場合は、直ちに出動する。

なお、村は職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努める。

(2) 指 揮

応援側は、要請側の指揮のもとで、緊密な連携を図りながら、応援活動を実施する。

(3) 自給自足

応援側は、要請側の負担とならないよう、自給自足の応援体制及び応援期間が長期に及ぶ場合も想定した職員等の交替について留意する。

(4) 自主的活動

応援側は、通信の途絶により要請がなく、かつ、連絡ができない場合において、災害の規模等から緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、事前に締結されている相互応援協定等に基づき、自主的に応援活動を行う。

9 他の都道府県等への応援

村は、県及び他の市町村と連携して、他の都道府県等へ応援を行う場合は一体となって効率的かつ迅速な応援ができるよう、体制の整備を図る。

広域相互応援体制