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第3節 非常参集職員の活動 |
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全 部 第1 基本方針 村は、村内に災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を迅速かつ強力に推進するため、法令、地域防災計画及び受援計画の定めるところによってその活動体制に万全を期すとともに、防災関係機関の協力を得て、その組織及び機能のすべてを挙げて災害応急対策活動を実施する。 第2 活動の内容 1 職員の配備体制 (1) 配備体制・配備基準 災害応急対策活動が速やかに実施されるよう、次の区分に基づき、活動体制を確立する。
(2) 配備指令の伝達系統
(3) 自主登庁 災害の発生により、電話等通信連絡が不通になっていることも予想されるため、職員は、状況判断により、自ら進んで登庁し、指示・命令を受ける。 (4) 交通途絶時の動員方法 交通途絶により登庁できない職員は、最寄りの現地機関又は避難所に参集し、上司にその旨を報告して指示を受ける。 (5) 参集時の留意事項 ア 参集途上において火災の発生及び人身事故等に遭遇した場合の措置方法 住民に協力を求め、消火、救急・救助活動を行う。ただし、現場に消防職員・消防団員がいるときは、その活動を引き継ぎ、庁舎へ直行する。 イ 服装及び携行品 服装及び携行品については、次のとおり留意する。
2 高山村災害警戒本部の設置 村に災害が発生するおそれがある場合において、特に警戒を要すると認めるとき、村長は高山村災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)を設置する。 (1) 警戒本部設置の基準 1(1)に定める警戒配備の配備基準に該当する場合において、村長が必要と認めるとき。 (2) 警戒本部解散の基準 ア 3に定める災害対策本部を設置したとき。 イ 予想された災害に係る危険がなくなったと認めるとき。 (3) 警戒本部の組織 村長を警戒本部長とし、副村長を警戒副本部長とする。また、警戒本部の組織構成については、災害対策本部の体制に準ずる。 (4) 警戒本部の活動 ア 警戒本部は、災害発生のおそれがある場合における準備的対応及び災害発生直後の災害応急活動の実施に当たる。 イ 総務部長(総務課長)は、気象情報、村内各地区の状況及び警戒本部各部(各課)の活動状況等の情報等をとりまとめ、警戒本部長(村長)に報告するとともに、警戒本部長(村長)の指示を関係部(関係課)に伝達する。 ウ 警戒本部を設置した場合の各部(各課)の事務分掌については、災害対策本部の体制に準ずる。 3 高山村災害対策本部の設置 村に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、総合的な災害対策を遂行するため必要があると認めるとき、村長は高山村災害対策本部条例(資料10-2)に基づき、高山村災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する。 (1) 本部設置の基準 1(1)に定める非常配備の配備基準に該当するとき。 (2) 本部解散の基準 ア 当該災害に係る応急対策がおおむね終了したとき。 イ 予想された災害に係る危険がなくなったと認めるとき。 (3) 本部の設置及び解散の公表 ア 本部を設置又は解散したときは、その旨を速やかに知事(長野地域振興局長)に電話をもって報告し、後刻文書により報告する。 イ その他関係機関等への通知及び公表は、次のとおりとする。
(4) 村長の職務代理者の決定 村長不在時の指揮命令系統の確立のため、職務代理者の順位を次のように定める。 第1順位 副村長 第2順位 総務課長 第3順位 職務の級の上位の課長 (5) 本部室の設置場所 本部室は、防災拠点施設となる村役場庁舎の防災会議室に置く。ただし、庁舎が被災して使用不能になった場合には、次の順位で本部を設置する。
(6) 標識等 ア 本部の標識 本部が設置されたときは、その設置を示すため、「高山村災害対策本部」と表示した標識を役場庁舎正面玄関に掲げる。 イ 車両の標示 災害応急対策に使用する自動車には、その旨を車体等に標示する。 4 本部の組織(資料1-1) (1) 本部長(村長) 本部長は、本部の事務を総括し、本部職員を指揮監督する。 (2) 副本部長(副村長) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 (3) 本部員(教育長・課長職の職員・消防団長・高山分署長) 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事するとともに、所属職員等を指揮監督する。 (4) 本部員会議 ア 本部員会議の構成 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員により構成し、災害対策の基本的な事項について協議する。 イ 本部員会議の開催 (ア) 本部長は、本部の運営並びに災害対策の推進に関し、必要と認めるときは、本部員会議を招集する。 (イ) 各部の部長は、本部員会議の開催を必要と認めるときは、その旨を総務部長に申し出る。 ウ 本部員会議の協議事項 (ア) 本部の配備体制に関すること。 (イ) 災害情報及び被害状況の分析並びにこれに伴う対策活動の基本方針に関すること。 (ウ) 県その他関係機関に対する応急措置の実施の要請及び応援の要求に関すること。 (エ) その他災害対策に関する重要事項 (5) 部 本部における各部の組織及び事務分掌については、資料1-2のとおりとする。 (6) 現地災害対策本部 災害の状況により、本部長が必要と認めるときは、災害現場付近に現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を設置し、災害応急対策活動の指揮を行う。 ア 現地本部の開設 (ア) 本部長は、前記(2)・(3)の者のうちから現地災害対策本部長を、また職員のうちから現地災害対策本部員を指名し、現地へ派遣する。 (イ) 現地本部を開設したときは、立看板、のぼり等で表示する。 イ 現地本部の責務 (ア) 災害の状況、災害現場出動部隊の活動状況を的確に把握し、住民の安全確保、被害の拡大防止をする。 (イ) 出動機関相互間の指揮及び情報連絡体制の総括を図る。 (ウ) 入手した情報を逐次本部へ報告する。 |