第2節 災害情報の収集・連絡活動

全 部

第1 基本方針

災害が発生した場合、直ちに災害時における被害状況調査体制をとり、迅速・的確な被害状況の調査を行う。

第2 活動の内容

1 被害情報の収集

(1) 職員参集時における情報収集

ア 各職員は、配備指令により非常参集する際、登庁途上において周囲の状況を把握し、その被害状況を課長等に報告する。

イ 各課長等は、参集した所属員からの情報をとりまとめ、総務課長を通じて村長に報告する。

(2) 関係機関との情報交換

村は、被害が発生したとき、直ちに被害状況の収集活動を開始し、必要に応じて消防署・警察署、その他関係機関との密接な連絡をとりながら、災害対策活動に必要な情報の収集に努める。

(3) 被害情報の収集

ア 村による情報収集

被害情報収集は、災害対策本部事務分掌に定められた各部の所管業務に基づき、所属の職員が当たる。

イ 各施設の被害状況調査等

(ア) 各施設の職員は、担当施設の被害状況及び施設周辺の被害概況を速やかに調査し、当該施設の所管課長等に報告する。

(イ) 前記(ア)の情報は、それぞれの課等において集約し、総務課長を通じて村長に報告する。

ウ 各地区の被害情報の収集

(ア) 各地区の被害状況報告責任者は、区長及び消防団とする。

(イ) 区長は、災害発生後、地域の被害概況をとりまとめ、迅速に総務課長に報告する。

(ウ) 消防団各分団長は、災害発生後、管轄地域の被害概況について、消防団長に報告する。消防団長は、その内容をとりまとめ、総務課長に報告する。

(エ) 総務課長は、各地区の状況をとりまとめ、村長に報告する。また、被害が甚大な地区、通信途絶等により連絡がとれない地区等については、村職員を派遣し、被害調査を行う。

(4) 情報収集の内容

ア 災害の原因

イ 災害が発生した日時

ウ 災害が発生した場所又は地域

エ 被害の程度

(ア) 人的被害に関する事項

死者、行方不明者、傷病者等

(イ) 住家の被害に関する事項

全壊、半壊棟数等と居住していた者の人員及び世帯数

(ウ) 非住家の被害に関する事項

(エ) 田畑の被害に関する事項

(オ) その他被害

道路、橋梁等の被害

(カ) り災者に関する事項

り災世帯数及び人員

(キ) 被害額に関する事項

オ 災害応急措置の実施状況

カ 被災者救助保護状況

(ア) 避難及び避難所開設状況

(イ) 防疫、救護状況

(ウ) 救助物資及び食料補給等の状況

キ その他緊急対策を必要とする事項及び周辺地域の状況等

2 被害情報のとりまとめ

(1) 情報の総括・報告責任者

情報の総括・報告責任者は、総務課長とする。

(2) 県への応援要請

被害が甚大なため、村において被害状況等の収集及び調査が不可能なとき、又は調査に専門的な技術を必要とするときは、県(長野地域振興局)に応援を求めて実施する。

(3) 特に行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討に必要な情報であるため、住民登録の有無にかかわらず、村の区域内で行方不明となった者について、警察等関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努める。また、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行う。

3 被害状況等報告内容の基準

この計画における被害の程度区分の判定は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、資料10-6のとおりとする。

4 災害情報の収集・連絡系統

(1) 被害報告等

ア 村は、あらかじめ定められた情報収集連絡体制をとり、村が調査機関として定められている事項については、被害状況等を調査の上、被害状況等の部門別及び被害種別の報告様式により、県現地機関等に報告する。

イ 次の場合は、消防庁に対して直接報告する。なお、災害発生後の第一報(即報)は、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告する。

(ア) 県に報告できない場合

県との通信手段が途絶するなど、被災状況により県への報告ができない場合には、直接消防庁に報告する。ただし、この場合にも村は県との連絡確保に努め、連絡がとれるようになった後は、県に対して報告する。

(イ) 消防庁に報告すべき災害が発生した場合

火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)の「直接即報基準」に該当する火災、災害等を覚知した場合、村及び消防本部は、第一報を県に対してだけでなく、消防庁に対しても報告する。(この場合において、消防庁長官から要請があった場合については、第一報後の報告についても、引き続き消防庁に対しても行うことになっている。)

直接即報基準に該当する災害等

(※「火災・災害等即報要領」に定める災害等のうち、本村に該当するもののみを記載した。)

1 火災等即報

(1) 交通機関の火災

船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの

ア 航空機火災

イ トンネル内車両火災

(2) 危険物等に係る事故

ア 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等(以下「危険物等」という。)を貯蔵し又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの

(ア) 死者(交通事故によるものを除く。)又は行方不明者が発生したもの

(イ) 負傷者が5名以上発生したもの

イ 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又は周辺で、500m2程度以上の区域に影響を与えたもの

ウ 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当するもの

(ア) 河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの

(イ) 500kl以上のタンクからの危険物等の漏えい等

エ 市街地等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの

オ 市街地において発生したタンクローリーの火災

カ 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの(武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。)

2 救急・救助事故即報

死者及び負傷者の合計が15人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの

(1) 航空機の墜落等による救急・救助事故

(2) バスの転落等による救急・救助事故

(3) ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故

(4) 不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故

(5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの

3 武力攻撃災害即報

(1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第4項に規定する災害、すなわち、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害

(2) 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第22条第1項に規定する緊急対処事態、すなわち、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態

4 災害即報

地震が発生し、村の区域内で震度5強以上を記録したもの(被害の有無を問わない。)

(2) 報告の種別

ア 概況速報

災害が発生したとき、災害対策本部を設置したとき、又はその他異常と思われる事態が発生したときは直ちにその概況を報告する。

イ 被害中間報告

被害状況を収集し、逐次報告するとともに、先に報告した事項に変更のあった場合はその都度変更の報告をする。

ウ 被害確定報告

同一の災害に対する被害調査が終了し、被害が確定したときに報告する。

高山村の災害情報連絡系統図

(1) 概況速報

長野県防災情報システム クロノロジーを使用

村は人的被害、住家被害に関するもの及び集落の孤立を伴う交通情報を中心に報告する。県危機管理防災課は人的被害についてクロノロジーに入力があった場合、関係機関に口頭・電話等で連絡する。

(2) 人的及び住家の被害状況報告

高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保等避難状況報告

※ 行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明した場合には、当該登録地の市町村(外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等)又は県危機管理防災課(災害対策本部)に連絡する。

(3) 社会福祉施設被害状況報告

(4) 農業関係被害状況報告

ア 農・畜産業被害状況報告

イ 農地・農業用施設被害状況報告(農業集落排水施設を除く)

ウ 農業集落排水施設被害状況報告

(5) 林業関係被害状況報告

(6) 土木関係被害状況報告

ア 県管理河川の氾濫箇所  地図又はGISによる

イ 公共土木施設被害状況報告等

ウ 土砂災害等による被害報告

(7) 都市施設被害状況報告

(8) 水道施設被害状況報告

(9) 廃棄物処理施設被害状況報告

(10) 感染症関係報告

(11) 医療施設関係被害状況報告

(12) 商工関係被害状況報告

(13) 観光施設被害状況報告

(14) 教育関係被害状況報告

ア 村施設

イ 文化財

(15) 村有財産

(16) 火災即報

(17) 火災等即報(危険物に係る事故)

(18) 警察調査被害状況報告

(19) 水防情報

雨量・水位の通報

5 通信手段の確保

(1) NTT電話による関係機関との連絡

NTT電話の通信可能時における関係機関との連絡は、資料1-3のとおりである。

(2) 災害時優先電話(資料2-2

村は、災害時における緊急を要する場合の通信連絡を確保するため、あらかじめNTT東日本長野支店長に対して、災害時優先電話の承諾を受けておく。

(3) 防災行政無線の使用(資料2-1

村は、災害情報の共有ならびに通信手段確保のため村防災行政無線の活用を図る。

被害状況の報告、応急活動の指示命令の伝達等災害対策本部と災害現場、現地災害対策本部との通信連絡には、移動系防災行政無線を使用する。

また、地域住民への情報伝達・提供手段として同報系防災行政無線を使用する。

(4) 長野県防災行政無線の使用

村は、災害情報の共有ならびに通信手段確保のため、気象情報等の受理、被害報告、緊急物資等の要請など、県及び他市町村との連絡には、長野県防災行政無線を使用する。

(5) 移動無線機器の活用

災害情報の共有ならびに通信手段確保のため可搬型移動無線、衛星携帯電話等移動無線機器の活用を図る。

(6) 専用通信施設の利用

ア 管内無線局の無線の利用

イ アマチュア無線クラブ加入者の協力を得たアマチュア無線の活用

(7) 信越総合通信局に対する機器等の貸出要請

必要に応じて、信越総合通信局に対し、災害対策用移動通信機器、災害対策用移動電源車の貸出要請を行う。