第1節 災害直前活動

全 部

第1 基本方針

風水害については、災害発生の危険性をある程度は予測することが可能であり、被害を軽減するためには、気象警報・注意報、土砂災害警戒情報等(以下「気象警報・注意報等」という。)の住民に対する伝達、迅速な避難誘導等や災害の未然防止活動など、災害発生直前の活動が極めて重要である。特に、要配慮者が迅速に避難できるよう対策を行うことが必要である。

第2 活動の内容

1 警報等の伝達活動

気象警報・注意報等を迅速かつ適切に伝達することは、災害発生直前に適切な行動をし、人的、物的被害を回避するためにも重要である。

(1) 村は、各機関から受けた気象警報・注意報等及び指示事項を速やかに周知徹底する。また、テレビ・ラジオ放送等により常に最新の気象状況を把握し、気象警報、注意報等の補填に努める。

(2) 村において、住民から災害発生のおそれのある異常現象の通報を受けたときは、その旨を速やかに関係機関に伝達する。

(3) 村は、県、消防庁、東日本電信電話(株)等から特別警報の発表又は解除の通知を受けた場合又は自ら知った場合は、直ちにその内容を住民、滞在者等に周知する措置をとる。

なお、周知に当たっては、関係事業者の協力を得つつ、村防災行政無線、災害情報共有システム(Lアラート)、広報車、緊急速報メール等あらゆる広報手段を通じて、迅速かつ的確に行うよう努める。

(4) 村は、県から土砂災害警戒情報発表の通知を受けたときは、速やかに避難指示を発令するなど住民の避難行動へつなげるとともに、避難情報の周知を図る。

2 異常現象発見時の通報

(1) 災害が発生又は拡大するおそれがある異常な現象を発見した住民は、村又は警察官に、速やかにその情報を通報する。

(2) 通報を受けた村又は警察官は、次の通報系統により、それぞれ関係機関に通報するとともに、できるだけその現象を確認し、事態の把握に努める。

その際、村は、地域振興局、建設事務所、保健福祉事務所等の県現地機関へ、またその影響が及ぶと思われる隣接市町村へ通報する。

(3) その他の関係機関は、次の通報系統により、それぞれ関係機関に速やかに通報することにより、長野地方気象台が事態を掌握する。

通報系統

3 住民の避難誘導対策

風水害により、住民の生命、身体に危険が生ずるおそれのある場合には、本章第13節「避難受入れ及び情報提供活動」により、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発令により適切な避難誘導を実施し、災害の発生に備える。

(1) 村は、風水害の発生のおそれがある場合には防災気象情報等を十分把握し、河川管理者、消防団等と連携を図りながら、重要水防区域や土砂災害警戒区域等の警戒活動を行い、危険がある場合又は危険が予想される場合は、住民に対して避難指示等を発令するとともに、適切な避難誘導活動を実施する。特に、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努める。

(2) 避難行動要支援者については高齢者等避難の伝達を行うなどの、避難支援計画に沿った避難支援を行う。

当日及び前日までの降水量等の気象状況等から、災害発生の危険性があると判断した場合は、時間帯や利用者数等を総合的に判断し、要配慮者利用施設に対して連絡・通報を行う。

また、必要に応じて、自主防災組織・住民等の協力を得て避難誘導活動を実施する。

(3) 住民に対して避難指示等を発令するに当たり、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、避難指示を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間帯における高齢者等避難の発令に努める。

(4) 避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所や安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴うおそれがある場合は、「緊急安全確保」を行うべきことについて、住民等への周知徹底に努める。

(5) 村は、災害時又は災害が発生するおそれのある場合には、必要に応じ指定緊急避難場所及び指定避難所を開設し住民等に対して周知徹底を図る。また、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、必要がある場合は管理者の同意を得て避難所とする。

(6) 住民に対する高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の伝達に当たっては、関係事業者の協力を得つつ、村防災行政無線、Lアラート(災害情報共有システム)、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等あらゆる広報手段を通じて、対象地域の住民に対する迅速かつ的確な伝達に努める。

(7) 情報の伝達、避難誘導の実施に当たっては、高齢者、身体障がい者その他歩行が困難な者等から優先的に行う等、避難行動要支援者に対して配慮するよう努める。

(8) 指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路の所在、浸水想定区域、土砂災害警戒区域等の所在等、避難に資する必要な事項を住民に周知するため、これらの事項を記載した印刷物の配布、ホームページでの掲載など必要な措置をとる。

(9) 緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難を解除する場合には、十分に安全性の確認を行った上で解除する。

(10) 地域住民等の事前避難が必要と判断される場合には、必要に応じ、住民等が避難するための施設を開放し、住民等に対し周知徹底を図る。

(11) 村は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努める。

(12) 村は、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知するよう努める。特に、要配慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、ホテル・旅館等を実質的に福祉避難所として開設するよう努める。

(13) 村は、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努める。

4 災害の未然防止対策

村は、災害発生のおそれがある場合は、事前に適切な災害未然防止活動を行い、被害の発生の防止に努める。

(1) 水防活動

水防計画に基づき、河川等の巡視を行い、水防上危険であると思われる箇所について、応急対策として水防活動を実施する。

(2) 河川管理施設、農業用用排水施設、下水道施設等

洪水、豪雨の発生が予想される場合には、堰堤、せき、水門等の適切な操作を行う。

その操作に当たり、危害を防止するため必要があると認められるときは、あらかじめ必要な事項を警察署等に通報するとともに、住民に対して周知する。

(3) 道 路

降水量等に応じて、パトロール、事前規制等の必要な措置を実施する。


[別紙]

警報等の種類及び発表基準

1 気象業務法に基づく警報等

気象業務法に基づき、一般の警戒又は注意を促すために発表する気象、地象及び水象についての注意報、警報並びに情報をいう。

〈特別警報発表基準〉

現象の種類 基    準
大   雨

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合
 参考 雨に関する高山村の50年に一度の値
    (令和4年3月24日時点)
  48時間降水量:289mm
  3時間降水量:102mm
  土壌雨量指数:181

暴   風 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合
暴 風 雪 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合
大   雪

数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合
 参考 50年に一度の積雪深と既往最深積雪深(長野)
    (令和4年11月21日時点)
  50年に一度の積雪深:66cm
  既往最深積雪深:80cm

〔注〕 発表に当たっては、指数(土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数)、積雪量、台風の中心気圧、最大風速等について過去の災害事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況及び予想に基づいて判断をする。

〈警報・注意報発表基準〉

令和5年6月8日時点

発表官署 長野地方気象台

高山村

府県予報区

長野県

一次細分区域

北部

市町村等をまとめた地域

長野地域

警 報

大雨

浸 水 害

表面雨量指数基準

10

土砂災害

土壌雨量指数基準

105

洪水

流域雨量指数基準

松川流域=17.1、八木沢川流域=5.2

複合基準

暴風

平均風速

17m/s

暴風雪

平均風速

17m/s 雪を伴う

大雪

降雪の深さ

平 地

12時間降雪の深さ25㎝

山沿い

12時間降雪の深さ30㎝

注意報

大雨

表面雨量指数基準

土壌雨量指数基準

80

洪水

流域雨量指数基準

松川流域=13.6、八木沢川流域=4.2

複合基準

強風

平均風速

13m/s

風雪

平均風速

13m/s 雪を伴う

大雪

降雪の深さ

平 地

12時間降雪の深さ15㎝

山沿い

12時間降雪の深さ20㎝

落雷等により被害が予想される場合

融雪

1 積雪地域の日平均気温が10℃以上
2 積雪地域の日平均気温が6℃以上で日降水量が20㎜以上

濃霧

視程

100m

乾燥

最小湿度20%で実効湿度55%※

なだれ

1 表層なだれ:積雪が50㎝以上あって、降雪の深さ20㎝以上で風速10m/s以上、又は積雪が70㎝以上あって、降雪の深さ30㎝以上
2 全層なだれ:積雪が70㎝以上あって、最高気温が平年より5℃以上高い、又は日降水量が15㎜以上

低温

夏期:平均気温が平年より4℃以上低く、かつ最低気温15℃以下が2日以上続く場合
冬期:最低気温-14℃以下

早霜・晩霜期に最低気温 2℃以下

着氷

著しい着氷が予想される場合

着雪

著しい着雪が予想される場合

記録的短時間大雨情報

1時間雨量

100㎜

湿度は長野地方気象台の値。

(注)

1 発表基準欄に記載した数値は長野県における過去の災害発生頻度と気象条件との関係を調査して決めたものであり、気象要素によって災害発生を予想する際のおおむねの目安である。

2 警報・注意報はその種類にかかわらず解除されるまで継続される。また、新たな警報・注意報が発表されるときは、これまで継続中の警報・注意報は自動的に解除又は更新されて、新たな警報・注意報に切り替えられる。

3 情報の取扱いについては警報・注意報等の伝達系統に準じて行うものとする。

〈参考〉

土壌雨量指数

土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に貯まっている雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、1㎞四方の領域ごとに算出する。

流域雨量指数

流域雨量指数は、降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象となる地域・時刻に存在する流域の雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、1㎞四方の領域ごとに算出する。

2 消防法に基づく警報等

(1) 火災気象通報

消防法第22条の規定により、気象状況が火災の予防上危険であるとき長野地方気象台が長野県知事に対して行う通報で、知事は直ちに村長に通報する。

 
区   分 発    表    基    準

火災気象通報

長野地方気象台が定めた「乾燥注意報」及び「強風注意報」の基準と同一とする。

ただし、実施基準に該当する地域及び時間帯で降水(降雪を含む。)が予想される場合には、通報を実施しない場合がある。

(2) 火災警報

消防法に基づき、村長が火災気象通報を受けたとき、又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めたとき、一般に火の使用を制限し警戒を促すために発表する警報をいう。

区   分 発    表    基    準

火災警報

前項(1)の発表基準に準ずる。

3 その他の情報

(1) 大雨警報・洪水警報の危険度分布(キキクル)等

警報の危険度分布(キキクル)等の概要

種  類

概     要

大雨警報(土砂災害)の危険度分布
(土砂キキクル)

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域(メッシュ)ごとに5段階に色分けして示す情報。2時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時10分毎に更新しており、大雨警報(土砂災害)や土砂災害警戒情報等が発表されたときには、大雨警報(土砂災害)の危険度分布(土砂キキクル)により、どこで危険度が高まっているかを把握することができる。

大雨警報(浸水害)の危険度分布
(浸水キキクル)

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域ごとに5段階に色分けして示す情報。1時間先までの雨量分布及び表面雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報(浸水害)等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。

洪水警報の危険度分布
(洪水キキクル)

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川(水位周知河川及びその他河川)の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路をおおむね1kmごとに5段階に色分けして示す情報。3時間先までの雨量分布及び流域雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。

流域雨量指数の予測値

水位周知河川及びその他河川の上流域での降雨によって、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。6時間先までの雨量分布の予測(降水短時間予報等)を取り込んで、流域に降った雨が河川に集まり流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量指数」について、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列で表示したものを、常時10分ごとに更新している。

(2) 早期注意情報(警報級の可能性)

5日先までの警報級の現象の可能性が[高]、[中]の2段階で発表される。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位(長野県北部・中部・南部)で、2日先から5日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位で発表される。大雨に関して、[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル1である。

(3) 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予測、防災上の注意を解説する場合等に発表される。雨を要因とする特別警報が発表されたときには、その後速やかに、その内容を補足するため「記録的な大雨に関する長野県気象情報」、「記録的な大雨に関する関東甲信地方気象情報」、「記録的な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発表される。大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する長野県気象情報」、「顕著な大雨に関する関東甲信地方気象情報」、「顕著な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発表される。

(4) 土砂災害警戒情報

大雨警報(土砂災害)発表中に、大雨による土砂災害発生の危険度がさらに高まったとき、市町村長の避難指示や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、長野県と長野地方気象台が共同で発表する。なお、これを補足する情報として、実際に危険度が高まっている場所は大雨警報(土砂災害)の危険度分布(土砂キキクル)で確認することができる。危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル4に相当。

(5) 記録的短時間大雨情報

大雨警報発表中の市町村において、危険度分布(キキクル)の「危険」(紫)が出現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨(1時間降水量)が観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)されたときに、気象庁から発表される。長野県の雨量による発表基準は、1時間100ミリ以上の降水が観測又は解析されたときである。この情報が発表されたときは、土砂災害及び低地の浸水や中小河川の増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所を危険度分布(キキクル)で確認する必要がある。

(6) 竜巻注意情報

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、天気予報の対象地域と同じ発表単位(長野県北部・中部・南部)で気象庁から発表される。なお、実際に危険度が高まっている場所は竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。この情報の有効期間は発表からおおむね1時間である。

4 警報等の発表及び解除

警報等を発表及び解除する機関は、次のとおりとする。

なお、注意報及び警報はその種類にかかわらず、新たな注意報又は警報の発表が行われたときには、自動的に切り替えられる。

警報等の種類

発 表 機 関 名

対  象  区  域

気象注意報
気象警報
洪水注意報
洪水警報

長野地方気象台

市町村ごと

火災気象通報

長野地方気象台

県全域あるいは一部

火災警報

村長

村域

避難判断水位到達情報
氾濫危険水位到達情報

須坂建設事務所

知事が指定した河川

土砂災害警戒情報

長野地方気象台
建設部砂防課

)共同

市町村ごと

記録的短時間大雨情報

気象庁

県全域あるいは一部

竜巻注意情報

気象庁

県全域あるいは一部

全般気象情報
関東甲信地方気象情報
長野県気象情報

気象庁、長野地方気象台

全国、関東甲信地方、長野県