第30節 防災知識普及計画

総務課 教育委員会

第1 基本方針

「自らの命は自らが守る」のが防災の基本であり、村、県及び防災関係機関による対策が有効に機能するためには、食料・飲料水の備蓄など住民が平常時から災害に対する備えを心がけるとともに、災害発生時には自らの安全を守るための適切な対応をとることが重要である。また、広域かつ甚大な被害が予想される大災害に対処するためには、住民、事業所及び自主防災組織等の連携による総合的な防災力の向上が不可欠である。

村は、災害の教訓及び文化の伝承や体系的な教育により、住民の防災意識の高揚を図るとともに、防災知識の普及、徹底を図り、自主防災意識をもった災害に強い住民の育成、地域の総合的な防災力の向上に努める。

第2 計画の内容

1 住民・自主防災組織・事業所等に対する防災知識の普及活動

災害発生時に、自らの安全を守るためにはどのような行動が必要か、要配慮者に対してはどのような配慮が必要かなど、災害時に役立つ実践的な防災知識を身につけた災害に強い住民を育成するため、村は、次の対策を実施する。

(1) 一般啓発

ア 啓発の内容

(ア) 高山村地域防災計画の概要

(イ) 災害に関する一般的知識

(ウ) 災害が発生した場合に、具体的にとるべき行動に関する知識

(エ) 「自らの命は自らが守る」という「自助」に関する知識

(オ) 地域、職場、家庭等のコミュニティにおいて相互に協力し、助け合う「共助」に関する知識

(カ) 防災関係機関等の防災対策に関する知識

(キ) 避難場所、避難路、その他避難対策に関する知識

(ク) 円滑な避難のため、自主防災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動に関する知識

(ケ) 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、正常性バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な行動をとること

(コ) 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の避難場所、避難経路等の確認

(サ) 広域避難の実効性を確保するための、通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方

(シ) 家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影するなど、生活の再建に資する行動

(ス) 要配慮者等への配慮に関する知識

(セ) 避難生活に関する知識

(ソ) 平常時から住民が実施し得る、最低でも3日分、可能な限り1週間分程度の食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出袋(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備、自動車へのこまめな満タン給油、家具の固定、出火防止等の対策及び災害時における応急措置の内容や実施方法に関する知識

(タ) 応急手当等看護に関する知識

(チ) 災害復旧時の生活確保に関する知識

(ツ) 男女のニーズの違いに関する知識

(テ) 指定避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所等において、被災者や支援者が性暴力・DVの被害者にも加害者にもならないよう、「暴力は許されない」という意識

(ト) 「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に関する知識

(ナ) 飼い主による家庭動物の同行避難や避難所での飼養についての準備、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全対策

(ニ) 被害想定区域に関する知識

(ヌ) 土砂災害警戒区域に関する知識

(ネ) 避難に関する情報に関する知識

(ノ) マイ・タイムラインの作成に関する知識

イ 啓発の方法

(ア) 防災マップ、広報紙、災害時の行動マニュアル、ポスター等の利用

ハザードマップを作成し、住民等へ配布する際には、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立退き避難が必要な区域」として明示するとともに、避難時に活用する道路において冠水が想定されていないか住民等に確認を促すよう努める。また、ホームページ等での情報提供も行う。

(イ) 映画、ビデオテープ、DVDの利用

(ウ) 広報車、防災行政無線等の利用

(エ) 講演会、講習会の実施

(オ) 社会教育その他各種団体等の集会等を通じての周知

(カ) (株)Goolightほか、各種報道機関を通じての周知

(キ) 音声・文字情報、拡大文字の使用等要配慮者等にも配慮した周知

(ク) 防災訓練の実施

(2) 社会教育を通じての啓発

村及び教育委員会は、社会教育の拠点である公民館活動等を中心として、女性団体、PTA、青少年団体等を対象とした各種研修会、集会等を通じて防災に関する知識の普及・啓発を図り、各団体の構成員がそれぞれの立場から地域の防災に寄与する意識を高める。

ア 啓発の内容

住民に対する一般啓発に準ずるほか、各団体の性格等に合わせた内容とする。

イ 啓発の方法

各種講座・学級、集会、大会、学習会、研修会等において実施する。また、文化財等を災害から守り後世に継承するため、文化財巡視活動、文化財保護強調週間や文化財防火デーの実施等を通じ、防災指導を行い、防災知識の普及を図る。

(3) 事業所における防災知識普及の推進

事業所等においても、災害時に事業所が果たす役割を踏まえた上で、災害時の行動マニュアルの作成、防災体制の整備、防災訓練の実施等、防災活動を推進するよう努める。

(4) 防災知識の普及における要配慮者等への配慮

村は、防災知識の普及を図る際、要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努める。

(5) 警戒レベルの理解の推進

防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を災害の切迫度に応じて、5段階の警戒レベルにより提供すること等を通して、受け手側が情報の意味を直感的に理解できるような取組を推進する。

(6) 防災と福祉の連携

防災(防災・減災への取組実施機関)と福祉(地域包括支援センター・ケアマネージャー)の連携により、高齢者に対し、適切な避難行動に関する理解の促進を図る。

(7) 専門家の活用

各地域において、防災リーダーの育成等、自助・共助の取組が適切かつ継続的に実施されるよう、気象防災アドバイザー等の水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用を図る。

(8) 大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連携して、実践型の防災訓練を実施するよう努める。

(9) 地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図る。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施する。

2 防災上重要な施設の管理者等に対する防災知識の普及

診療所及び社会福祉施設等の要配慮者を収容している施設、旅館・ホテル、商店等不特定多数の者が利用する施設の管理者の災害発生時の行動の適否は、非常に重要であるため、村は、これら施設の管理者等に対する防災知識の普及を積極的に行っていく。

(1) 村所管の防災上重要な施設

村所管の防災上重要な施設については、その管理者等に対して、災害発生時における行動の仕方、避難誘導について配慮すべき事項、当該施設における災害危険性の所在、要配慮者に対する配慮等、防災思想の普及徹底を行う。

(2) その他防災上重要な施設

防災上重要な施設の管理者等は、災害発生時に適切な行動がとれるよう各種の防災訓練、防災に関する研修、講習会等に積極的に参加し、防災知識の習得に努めるとともに、その管理する施設における防災訓練を実施する。

3 学校等における防災教育の推進

小・中学校、保育園において児童生徒及び幼児が正しい防災知識を身につけることは、将来の災害に強い住民を育成する上で重要である。

村は、体系的かつ地域の災害リスクに基づいた防災教育に関する指導内容の整理、指導時間の確保などを行った上で、学校等における防災訓練等をより実践的なものにするとともに、学級活動等を通じて防災教育を推進する。

(1) 防災訓練の実施

定期的に防災訓練を実施する。また、大規模災害にも対処できるように、村及び関係機関が実施する防災訓練に積極的に参加する。

(2) 消防団員等による防災教育の推進

消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努める。

(3) 児童生徒等への防災教育の実施

児童生徒等の発達段階に応じて、防災教育用教材やパンフレット等を活用して次の事項等について指導を行い、自らの安全を確保するための行動及び地域の安全に役立つことができる態度や能力を養う。

ア 防災知識一般

イ 避難の際の留意事項

ウ 登下校中、在宅中に災害が発生した場合の対処の方法

エ 具体的な危険箇所

オ 要配慮者に対する配慮

(4) 教職員の防災意識の高揚

教職員向けの指導資料の活用や研修会の実施により、教職員の安全・防災意識の高揚を図る。

4 職員及び関係者に対する防災知識の普及

防災関係の業務に従事した経験のない職員の防災知識は、必ずしも十分とは言えない。村は、村職員はもちろん、その他関係者に対して、次の防災知識の普及を図る。

(1) 防災業務に従事する職員に対し、防災関係法令、事務等に関する講習会、研究会等を開催し、防災に必要な教育と知識の普及を図る。

(2) 水防又は消防業務に従事する職員に対しては、災害発生時に即時適切な措置がとれるよう、関係法令及び防災計画の修得、実務の訓練又は講習会、研究会等を開いて指導する。

(3) 非常勤の消防団員に対しては、毎年計画的に防災知識の向上と技能習得のための訓練を行い、知識の普及を図る。

5 大規模災害の教訓や文化の伝承

過去に起こった大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう地図情報その他の方法により公開に努める。

また、国土地理院と連携して、自然災害伝承碑(災害に関する石碑やモニュメント等)の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。

さらに、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が災害教訓を伝承する取組みを支援する。

  〔住民が実施する計画〕

住民は、自ら災害教訓の伝承に努める。