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第29節 二次災害の予防計画 |
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総務課 建設水道課 第1 基本方針 風水害の場合は、災害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、また、二次災害が発生する場合もあり、関係機関の平常時からの体制の整備が不可欠である。 また、倒木の流出による二次災害の危険性もあり、これに対する予防対策をあらかじめ講じておく必要がある。 第2 計画の内容 1 構造物に係る二次災害予防対策 (1) 村は、道路・橋梁等の被害を防ぐため、あらかじめ点検すべき箇所を把握しておく。また、被災時に迅速な点検作業が行えるよう、体制を整備する。 (2) 村は、被災時に建築物・宅地の応急危険度判定を行う判定士の受入体制を整備する。 2 危険物施設等に対する二次災害予防対策 村は、消防本部の指導・協力を得て、消防法に定める危険物施設の二次災害の発生及び拡大を防止するため、次に掲げる対策を実施する。 (1) 危険物事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設保安員等に対する保安教育の実施 (2) 立入検査の実施等指導の強化 (3) 防災応急対策用資機材等の整備についての指導 (4) 自衛消防組織の強化についての指導 (5) 近隣の危険物取扱事業所との協定の締結の促進等の指導 3 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害予防対策 災害時においては、大雨等に伴う地盤の緩みによる山腹・斜面の崩壊、地すべり及び渓流における土石流の発生などの危険性がある。村は、二次災害予防のため、災害危険箇所をあらかじめ把握しておくとともに、緊急に点検実施できるよう体制を整えておく。また、情報収集・警戒避難体制の整備を図る。 |