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第27節 ため池災害予防計画 |
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産業振興課 第1 基本方針 村内には、2つの農業用ため池(資料4-3)がある。これらが決壊した場合、下流の農地・人家・公共施設等にも少なからず影響が及ぶおそれがある。 このため、村は、被害発生を未然に防止するために、定期的な点検等により、現状を把握するとともに、適正な管理を行う。 第2 計画の内容 1 施設の管理等 (1) 村は、ため池の諸元、改修履歴等を明記した「ため池カルテ」を整備し、施設の状況について適時確認するとともに、変更が生じた場合は県に報告する。 (2) 村は、ため池管理者等との緊急連絡網を作成する。 (3) 村は、豪雨が予想される場合には、事前に点検を実施する。 (4) ため池ハザードマップを作成し、住民に周知する。 |