第25節 道路及び橋梁災害予防計画

建設水道課

第1 基本方針

災害により生ずる道路及び橋梁の機能障害が災害応急対策活動等の妨げにならないよう、災害に強い道路及び橋梁づくりを行い、安全性の確保を図るとともに、被災後の応急・復旧活動に関し、関係団体との協力体制を整備し、平常時より連携を強化しておく必要がある。

第2 計画の内容

1 災害に対する安全性の確保

村は、道路及び橋梁の新設、架替、改良等の対策の中で、災害に対する安全性に配慮した整備を行う。

2 災害予防・応急対策実施体制の整備

村は、災害による道路施設の被害の軽減を図り、交通を確保し、また大規模な災害により交通が遮断した場合においても、応急復旧ができるよう、次の体制整備を図る。

(1) 巡回点検

ア 主要道路を重点として、定期的に巡回点検を行う。

イ 路線内危険箇所については、必要により応急対策資機材等の備蓄に努める。

(2) 機材の点検整備

災害後の道路施設の応急復旧は重要な対策であるため、災害時の使用機材の整備点検に努める。

(3) 関係機関等との協力体制の整備

ア 建設業者等と必要に応じて協定を締結するなど、応急復旧のための協力体制を整備する。

イ 災害時の道路規制情報等について、県及び関係機関との情報共有体制の整備に努める。