第24節 建築物災害予防計画

全 部

第1 基本方針

強風又は出水等による建築物の被害を最小限に抑え、住民の生命、財産等を保護するため、強風による落下物の防止対策及び敷地の安全性の確保を講ずる。

第2 計画の内容

1 建築物の風害対策

(1) 公共施設の風害対策

村は、強風による屋根材、看板等の飛散・落下被害を防止するため、定期的に点検をし、必要に応じて修繕、補強等を行う。

(2) 一般建築物の風害対策

村は、一般建築物について、屋根材、看板等の飛散・落下防止のための指導、啓発に努める。

(3) 建築物の所有者の風害対策

村は、屋根材、看板等の飛散・落下被害を防止するため、定期的に点検をし、必要に応じて改修を行う。

(4) 村は、住民に対し、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等について、普及啓発を図る。

2 建築物の水害対策

(1) 村は、出水によるがけ地の崩壊等により被害が発生するおそれのある区域について、建築等の制限を行うため条例の制定について検討する。

(2) 村は、がけ地近接等危険住宅移転事業計画の策定を検討する。

(3) 村は、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備えを行う。

3 文化財及び景観重要建造物の災害対策

村及び教育委員会は、各種文化財等の防災・保護対策を推進するため、次の事項を実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。

(1) 文化財等の管理指導

所有者又は管理者に対して、文化財等の管理保護についての指導と助言を行う。

(2) 防災施設の設置促進

自動火災警報機の設置促進や転倒防止装置等、防災施設の設置促進等について助言を行うとともに、それに対する助成制度について導入を検討する。

(3) 文化財の所在の把握

区域内の文化財の所在の把握に努める。