第23節 土砂災害等の災害予防計画

総務課 産業振興課 建設水道課

第1 基本方針

土砂災害等の未然防止と被害を最小限にとどめるため、村は、平常時から危険箇所を把握し、防災パトロールの強化を図るとともに、総合的・長期的な対策を講ずる。

第2 計画の内容

1 危険箇所等の周知徹底等

村は、住民に対して、土砂災害全般に対する知識、危険箇所の性質、土地の保全義務、異常(前兆)現象、土砂災害警戒情報、その他注意事項を啓発するため、次のような措置をとる。

(1) 防災パトロール等、情報の収集、気象警報・注意報等の伝達、周知方法等について定める。

(2) 土砂災害危険箇所及び指定緊急避難場所等の防災情報を掲載した土砂災害ハザードマップ等を作成し、各世帯に配布する。

(3) 土砂災害を想定した防災訓練を実施する。

(4) 土砂災害警戒区域等には原則として要配慮者利用施設の新築等は行わない。ただし、地域の状況等特別な理由があり、やむを得ず新築等を行う場合は、土砂災害に備えた警戒避難体制を構築する。

2 地すべり対策(資料9-4

(1) 土砂災害警戒区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害の発生するおそれのある場合の指定緊急避難場所及び避難路に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布し、その他必要な措置をとる。

(2) 地すべり災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な高齢者等避難、避難指示を行えるような具体的な基準、伝達方法等について避難計画を確立する。

3 山地災害危険地区対策(資料9-7

(1) 村は、山腹崩壊危険地区及び崩壊土砂流出危険地区について、毎年、県が実施している見直し調査に協力し、その調査結果を治山事業に反映させていく。

(2) 村は、水源かん養保安林、土砂流出防備保安林等の整備により、森林のもつ洪水緩和、土砂浸食防止機能の強化を図る。

(3) 村は、土地所有者等に対し、災害につながるおそれのある林地の無計画な開発、土砂採取を規制し、防災措置をとるよう指導する。

4 土石流対策(資料9-2

(1) 村は、県に対し、土石流危険渓流に係る所要の対策事業の推進を要請する。

(2) 村は、人命保護の立場から、土石流危険渓流及び土砂災害警戒区域の周知、警戒避難体制の確立に努める。当面の防災対策として、警報の伝達、指定緊急避難場所及び避難路の周知を含めた避難措置等の方法を定め、緊急時に際して各区域ごとに適切な措置がとれるよう警戒体制の整備を図る。

(3) 村は、土石流災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な高齢者等避難、避難指示を行えるような具体的な基準、伝達方法等について避難計画を確立する。

(4) 土砂災害警戒区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害の発生するおそれのある場合の指定緊急避難場所及び避難路に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布し、その他必要な措置をとる。

5 急傾斜地崩壊防止対策(資料9-3

村は、崖崩れ災害を未然に防止し、被害を最小限にとどめるために、事前措置として、平常時から次の対策を実施する。

(1) 土砂災害警戒区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれのある場合の指定緊急避難場所及び避難路に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布しその他必要な措置をとる。また、急傾斜地崩壊危険箇所を住民に周知する。

(2) 崖崩れ災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な高齢者等避難、避難指示を行えるような具体的な基準、伝達方法等について避難計画を確立する。

(3) 農業用用排水路について危険箇所を調査し、「土砂崩壊危険箇所台帳」を整備する。

6 要配慮者利用施設が所存する土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇所等対策

(1) 村は、防災マップ等の配布や避難訓練等の機会を通じて住民に対して土砂災害警戒区域等の周知を図る。

(2) 土砂災害警戒区域内に要配慮者利用施設がある場合は、利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、その名称・所在地を把握し、土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項について定める。

7 土砂災害警戒区域等の対策(資料9-1

村は、住民に土砂災害警戒区域等を周知し、情報伝達体制を整備する。また、土砂災害警戒区域等における円滑な警戒避難体制の整備に努める。

(1) 土砂災害特別警戒区域の対策

ア 建築基準法に基づく建築物の構造規制を踏まえた安全確保の推進

イ 勧告による移転者又は移転を希望する者への建物除去等費、建物助成費による支援及び相談窓口の確保

(2) 土砂災害警戒区域の対策

ア 土砂災害警戒区域ごとに以下の事項について定める。

(ア) 土砂災害に関する情報及び気象警報等の伝達方法

(イ) 指定緊急避難場所及び避難路

(ウ) 土砂災害に係る避難訓練に関する事項

(エ) 警戒区域内にある要配慮者利用施設の名称及び所在地

(オ) 要配慮者利用施設及び学校への土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項

(カ) 救助に関する事項

(キ) その他警戒避難に関する事項

イ 区域ごとに情報伝達、予警報の発表・伝達、避難、救助その他必要な事項を記載したハザードマップ等を作成し、それらを住民に周知する。

ウ 土砂災害警戒区域等に、要配慮者利用施設の新築等は、原則として行わないものとするが、やむを得ず当該施設の新築等を行う場合は、施設設置者に対し、警戒避難体制等に関する事項について助言を行う。