第22節 災害広報計画

総務課

第1 基本方針

村は、災害時に有効な広報活動を行うための体制づくりを事前に行っておく必要がある。そのためには、住民等に対する情報の提供体制の整備を行うとともに、報道機関等に対する情報の提供体制の整備、協定の締結等を行っておく必要がある。

第2 計画の内容

1 住民への情報の提供体制

災害発生時には、住民等からの問い合わせ、要望、意見等が数多く寄せられることが予想されるため、村は、これに対して適切な対応が行える体制を整えておく必要がある。

これは、被災者及び住民等に対して的確な情報を提供する上から重要であると同時に情報の混乱を防ぎ、また職員が問い合わせに対する応答に忙殺され、他の災害応急業務に支障が出るというような事態を防ぐ上からも重要である。

また、災害に関する情報及び被災者に対する生活情報を大規模停電時も含め常に伝達できるよう、その体制及び施設・設備の整備を図ることが必要である。

(1) インフォメーション窓口等の整備

住民等からの問い合わせに対する専用の窓口や、専用電話・ファクシミリ・パソコン(インターネット)を設置し、職員が専属で対応できるような体制の整備に努める。

(2) 広報体制の整備

ア 被災の状況、避難に関する指示、応急措置の状況等を住民に伝達できるよう、CATV、広報車、防災行政無線等、広報設備の整備充実を図る。

イ 不特定多数の者が集まる施設等については、広報担当者の配置や情報掲示板の設置等による広報体制を整備する。

ウ 広報手段として、災害情報共有システム(Lアラート)、防災メール配信・村ホームページ、SNS等を活用できるようにする。

エ 被災者及び住民等に対して各種の情報提供を行うため、県及び報道機関等と体制の整備・確認を行うとともに、安否情報の確認手段について、住民への普及啓発に努める。

オ 東日本電信電話株式会社等の電気通信事業者が災害時に提供する伝言サービスの仕組みや利用方法等の周知に努める。

2 報道機関への情報提供体制及び放送要請体制

(1) 災害発生時には、報道機関から電話、直接のインタビュー等により取材の要請が予想されるので、村は、情報の提供について、あらかじめ対応方針を定めておく。

(2) 村は、取材の対応による業務への支障、窓口が一本化されていないことによる情報の混乱等を防ぐため、取材に対する広報窓口を明確にし、窓口経由による情報提供体制を構築する。

(3) 村は、災害発生時に(株)Goolight等に対する放送要請が速やかに行えるよう、要請方法についての確認、訓練等を行う(資料11-9)。